(都道府県計画)第一条の二法第二条の三第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。2都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。3前項の規定は、都道府県知事が法第二条の三第五項の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。
(市町村計画)第一条の三法第二条の四第一項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第一条の目標年度までの期間につき作成するものとする。2市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。3前項の規定は、市町村長が法第二条の四第四項において準用する法第二条の三第五項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
(集約酪農振興計画に定める事項)第一条の四法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。二酪農経営の指導組織の整備に関すること。
(集約酪農地域の指定の基準)第二条法第三条第四項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。二その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
第三条法第三条第四項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。二その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。三その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
(草地の形質変更の行為)第四条法第九条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。一面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により行うものを除く。)二次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるものイ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条の四の規定に基づき行う造林ロ森林法第三十八条第一項、第三項又は第四項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林ハ森林法第三十九条の五第一項の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林三草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの
(酪農事業施設)第五条法第十条第一項の集乳施設で政令で定めるものは、容量九百リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。2法第十条第一項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れヽんヽ乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
(紛争のあっせん又は調停の申請)第六条法第二十条の規定によるあっせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所三申請の趣旨四紛争の問題点及び交渉経過の概要五その他あっせん又は調停を行うのに参考となる事項
(管轄)第七条法第二十条の規定によるあっせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあっせん又は調停の申請をすることを妨げない。
(出頭を求められた者が受ける費用の弁償)第八条法第二十一条第三項の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第四項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第九条法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第三項の規定により出頭を求められた者が法第二十四条第四項において準用する法第二十一条第四項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
(学校給食供給目標)第十条法第二十四条の三の二第一項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)第十一条法第二十四条の三の二第一項の政令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第十七条開墾して農地とする目的で旧農地法第六十一条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第九条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。