事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 |
道路 | 一般国道 | (一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下この表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) | 十分の八 |
(二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)又は修繕(同項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の七 |
(三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)で、同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。) | 十分の五・五 |
県道 | (一) 新設(土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第五号及び第二条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係るもの(財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) | 十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五) |
(二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第四項に規定する少額改築若しくは同条第五項に規定する特例舗装に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) | 十分の五・五 |
市町村道 | (一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の七 |
(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) | 十分の六 |
(三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第五項に規定する特例舗装に該当するものに限る。) | 十分の五・五 |
港湾 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 | 十分の九 |
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 | 十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八) |
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 | 十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二) |
空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 | 十分の八 |
水道 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 十分の五 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置 | 十分の五 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置 | 三分の一 |
保育所 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 | 十分の五・五 |
砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五) |
海岸 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの | 三分の二 |
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの | 十分の五 |
地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの | 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八) |
河川 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの | 十分の六 |
林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) | (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五) |
(二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 十分の六 |
森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの | 三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八) |
漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 | 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十) |
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 | 十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九) |
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五) |
義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 | 十分の五・五 |