(出資財産とならない動産の範囲)第一条日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。一日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第二項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産二前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第一条第二項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産
(出資財産の評価の方法等)第二条法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。2農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。
(国庫納付金の納付)第四条競馬会は、法第二十七条第一項の規定による納付金を、競馬の開催ごと又は海外競馬(競馬法第三条の二第一項に規定する海外競馬をいう。)の競走についての勝馬投票券の発売について農林水産省令で定める期間ごとに、その終了した日から三十日以内に、国庫に納付しなければならない。2競馬会は、法第二十七条第二項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
(特別振興資金の運用又は使用の基準)第六条法第二十九条の二第五項の規定により特別振興資金(同条第一項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第二十九条の二第三項及び第四項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第五条この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。