冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 剣襟とする。 |
| | | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホック各二個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。襟飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 短ジヤケット型長そで詰襟とする。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。 |
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケットをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 |
| 製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性冬服スカート(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官は除く。) | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
女性冬服ズボン | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留め、胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 詰襟とする。 |
| | | 前面 | 中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第二種夏服上衣 | 地質 | カーキ色又はその類似色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 |
| | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をカーキ色のボタン一個で留める。 |
| | 前面 | 中央にカーキ色のボタン八個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、カーキ色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、カーキ色のボタン各一個で留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
第三種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 開き襟とする。 |
| | | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。 |
| | | 前面 | 中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
| | | そで | 半そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 襟 | ポロシャツ形とする。 |
| | | 前面 | 胸部の左に一個のポケットをつける。 |
| | | そで | 半そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 三等海曹以上 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第二種夏服ズボン | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。左後面のポケットはカーキ色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、金色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | 後面 | すそをさく。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性第二種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。 |
女性第三種夏服上衣 | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 襟 | 開き襟とする。 |
| | 前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。 |
| | 後面 | すそをさく。 |
| | そで | 半そでとする。 |
| | その他 | 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種夏服スカート | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種夏服ズボン | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 女性冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官のもの)と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性第二種夏服ズボン | 第二種夏服ズボンと同じとする。 |
作業服上衣 | 地質 | 青、灰、紺色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。 |
| | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン一個で留める。 |
| | 前面 | 中央に紺色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。 |
| | 後面 | 腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、紺色のボタン各二個で留める。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、紺色の布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、紺色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
正帽 | 地質 | 天井及びまちは第一種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。 |
女性正帽 | 地質 | 正帽と同じとする。 |
| 製式 | だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
略帽 | 第一種 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
| | 製式 | 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| 第二種 | 地質 | 黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。 |
| | 製式 | 円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。 |
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 円筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。後面に帽子用調整具をつける。前面に共切れのだ円型台地に青灰色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゆうし、台地の周囲を青灰色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 |
第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) | 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
第二種ワイシャツ | 地質は、第一種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第二種ワイシャツ | 地質は、第二種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
第一種外とう(三等海曹以上に限る。) | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
| | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | 後面 | すそをさく。 |
| | そで | 長そでとする。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
第二種外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 幹部自衛官及び准海尉 | 襟 | 背広襟とする。 |
| | 前面 | ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | | 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 襟 | ステン襟とする。 |
| | | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | | 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ハーフコートとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種外とう | 地質 | 第一種外とうと同じとする。 |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 |
| | 肩章 | 第一種外とうと同じとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | そで | 長そでとし、そで口に共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第二種外とう | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | 後面 | 金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。 |
| | そで | 長そでとする。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
雨衣 | 地質 | 黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
| 製式 | 襟 | 背広襟とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。 |
| | 肩章 | 第一種外とうと同じとする。 |
| | 前面 | 第一種外とうと同じとする。 |
| | 後面 | すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。 |
| | そで | 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性雨衣 | 地質 | 雨衣と同じとする。 |
| 製式 | 襟 | 開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。 |
| | 肩章 | 外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
| | 前面 | 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。 |
| | 後面 | 中央にひだを一本つける。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
編上靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
短靴 | 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第一種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第二種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第三種短靴 | 短靴と同じとする。 |
作業靴 | 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。 |
帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。 |
| 第一種略帽 | 略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| 第二種略帽 | 黒色の布製台地に銀色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりをつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
女性帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海曹長以下 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
階級章 | 甲 | 幹部自衛官及び准海尉 | 金色しま織線の上位に金色合成樹脂製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地にしま織又は刺しゆうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゆうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゆうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゆうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、台地の色は、濃紺色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあつては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は、赤色とする。 |
| 乙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけたものとする。 |
| | 一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上位に刺しゆうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に刺しゆうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゆうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゆうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、刺しゆうによる銀色弧状線の上に刺しゆうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゆうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。 |
| | 形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
| 丙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
| | 一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色合成樹脂製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 白色の布製台地に平織又は刺しゆうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゆうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上に布又は刺しゆうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上位に布又は刺しゆうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。 |
| | 階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 |
冬服バンド | 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。 |
第一種夏服バンド | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。 |
幹部候補者き章 | 海曹長 | 甲 | 金色しま織線の上に金色金属製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
| | 乙 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。 |
| | 丙 | 黒色の布製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色金属製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
| 一等海曹から三等海曹まで | 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
海曹候補者き章 | 甲 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 |
乙 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。 |
備考一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。 |