(令第一条第一号に規定する教科等)第一条特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号。以下「令」という。)第一条第一号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。2令第一条第一号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。
(令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等)第二条令第一条第六号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食事に要する経費(令第一条第二号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食に要する経費とする。2前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。3令第一条第六号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。2この省令による改正後の盲学校、ろヽうヽ学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(以下「規則」という。)中盲学校又はろヽうヽ学校の高等部に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。