昭和三十年政令第二百六十一号
毒物及び劇物取締法施行令
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の二第三項、第五項及び第九項、第十五条の二、第十六条第一項及び第二項並びに第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。
三無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
七アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
十七硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十二ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの