(自動車事故対策事業賦課金の金額)第一条自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額二被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第二の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第九条に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額
(過怠金の金額)第二条法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額二前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額
1この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。6第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第一の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。7新賦課金政令別表第二の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、平成三年四月一日から施行する。5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、平成五年四月一日から施行する。2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、平成九年五月一日から施行する。2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、平成十四年四月一日から施行する。2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。