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昭和三十年政令第三百十六号

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令

内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十九条の規定に基き、この政令を制定する。

(自動車事故対策事業賦課金の金額)

第一条自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額
二被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第二の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第九条に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額

(過怠金の金額)

第二条法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額
二前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額

附 則

この政令中、第一条第一項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十一年二月一日から施行する。

附 則(昭和三三年一月三〇日政令第一八号)抄

1この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する。

附 則(昭和四一年七月二八日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年七月二四日政令第二〇四号)抄

1この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附 則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(昭和四五年九月一八日政令第二六三号)抄

1この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。

附 則(昭和四八年一一月二七日政令第三五〇号)抄

1この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
6第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第一の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。
7新賦課金政令別表第二の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六一号)抄

1この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一月二二日政令第四号)抄

1この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成三年一月二二日政令第四号)抄

1この政令は、平成三年四月一日から施行する。
5この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一月二七日政令第九号)抄

1この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成八年九月一三日政令第二七六号)抄

(施行期日)

1この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。

附 則(平成九年四月一一日政令第一六二号)抄

1この政令は、平成九年五月一日から施行する。
2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)抄

(施行期日)

1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二九日政令第八八号)

1この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二七日政令第九〇号)

1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
N×(5/10,000)+(E-A)×(K/(K+4))×(2/1,000)
備考
この式において、N、E、A及びKの意義は、次のとおりとする。
N純保険料又は純共済掛金の金額
E付加保険料又は付加共済掛金の金額
A責任保険又は責任共済の契約の締結の手続に要する費用の額に相当する金額として国土交通大臣が金融庁長官(農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては厚生労働大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては事業所管大臣)に協議して告示で定める金額
K保険期間又は共済期間を年をもつて定めたときはその年数、月をもつて定めたときはその月数の十二に対する割合、日をもつて定めたときはその日数の三百六十五に対する割合
別表第二(第一条関係)
備考
この式において、C、I及びFの意義は、次のとおりとする。
C被害者保護増進等事業の執行に必要な費用の金額
I自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入のうち被害者保護増進等事業に充てるためのものであつて、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第一項第一号イに掲げるもの以外のものを合計した金額
F責任保険又は責任共済の契約が締結されている自動車の台数
別表第三(第二条関係)
N×(5/10,000)+(E-A)×(5/10,000)
備考
この式において、N、E及びAは、それぞれ当該自動車の種別に応ずる責任保険の契約であつて保険期間を一年とするものに係る別表第一のN、E及びAとする。
索引
  • 第一条(自動車事故対策事業賦課金の金額)
  • 第二条(過怠金の金額)
  • 附 則
  • 附 則(昭和三三年一月三〇日政令第一八号)抄
  • 附 則(昭和四一年七月二八日政令第二六九号)
  • 附 則(昭和四二年七月二四日政令第二〇四号)抄
  • 附 則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)抄
  • 附 則(昭和四五年九月一八日政令第二六三号)抄
  • 附 則(昭和四八年一一月二七日政令第三五〇号)抄
  • 附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六一号)抄
  • 附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一月二二日政令第四号)抄
  • 附 則(平成三年一月二二日政令第四号)抄
  • 附 則(平成五年一月二七日政令第九号)抄
  • 附 則(平成八年九月一三日政令第二七六号)抄
  • 附 則(平成九年四月一一日政令第一六二号)抄
  • 附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
  • 附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)抄
  • 附 則(平成一四年三月二九日政令第八八号)
  • 附 則(平成二五年三月二七日政令第九〇号)
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)抄
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第一条関係)
  • 別表第三(第二条関係)
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