(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)第一条公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
(幼稚園の学級の数の算定方法)第二条令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。
(災害復旧の場合の特例事由)第三条令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。一当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。二当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。三被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。四前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。
(都道府県の事務費の交付基準となる事情)第四条令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。一災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用二前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。(戦災復旧に要する経費についての国庫負担金)2義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十四条第一項第二号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。