(輸出取引の承認)第一条輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。2前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
(承認の有効期間)第三条第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(事務の処理)第四条別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。2前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。
(沖縄県からの輸出に係る特例)第五条沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第一条第二項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。2前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第一の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。
1この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。2この省令の施行前に別表第一の五、七、八、二〇の項のいずれかに該当する貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項の承認または同令第二条第一項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
1この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。2この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項第一号の承認または同令第二条第一項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
1この省令は、昭和五十二年一月十八日から施行する。2この省令の施行前にイラン、イラク及びナイジェリアを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令(昭和三十年通商産業省令第五十四号)別表第一の一の項、四の項及び九の項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1この省令は、昭和五十五年六月二日から施行する。2この省令の施行前に南ローデシアを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にイランを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。2この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の九、十二、一〇四、一〇七から一一〇まで、一一五又は一一五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項第一号の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第一条第一項の承認を受けることを要しない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3この省令による改正前の別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3輸出業者は、当分の間、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書二通を通商産業大臣に提出することができる。
1この省令は、平成二年三月一日から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にクウェイトを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第一条第一項の承認を受けることを要しない。
1この省令は平成四年六月二十六日から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にハイティを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けることを要しない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にセルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けることを要しない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。