12当分の間、この法律による改正後の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及びこの法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第二条各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第二十一条第一項(同法第四十条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第一号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。