第一条国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)第二条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務による傷病を給付事由とする年金別表に定める障害の等級に対応する年金額
三公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の当該傷病以外の事由による死亡を給付事由とする年金一万八千六百三円