(学用品に係る補助の基準及び範囲)第一条就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第二条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。ただし、当該総額は、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。2法第二条の規定により国が行う学用品又はその購入費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が通常必要とする学用品の価額又は購入費の額とする。
(通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)第二条法第二条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の二分の一について行うものとする。2法第二条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。
(修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)第三条法第二条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。2法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。
1この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。2新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律施行令(昭和二十七年政令第六十九号)は、廃止する。4義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)附則第十二項の規定により読み替えられた法第二条の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第六条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価又は購入費の総額の二分の一について行なうものとする。5前項の規定による教科用図書の給与に対する国の補助については、第六条中「学用品」とあるのは「教科用図書及び学用品」と読み替えて同条の規定を適用し、別表備考中「学用品」とあるのは「教科用図書又は学用品」と読み替えて別表を適用する。
この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十四年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、学用品の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される学用品から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十九年度において実施される修学旅行から、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される教科用図書から適用する。