(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)第一条化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。一牛二馬三豚四めん羊五やぎ六犬七鶏(三十日未満のひなを除く。)八あひる(三十日未満のひなを除く。)九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
(法第九条第六項の政令で定める施設)第二条法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場三家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの