(定義)第一条この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第三十二条第三項若しくは第三十四条、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号若しくは第百三十九条の二第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。
(報告に関する規定に限り適用がある債権)第二条法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。一法第三条第一項第六号に掲げる債権二法第三条第一項第七号に掲げる債権(同項第二号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十六条第二項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
(罰金等に類する適用除外の徴収金)第三条法第三条第一項第一号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金三刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十八条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第十五条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金四刑事訴訟法第九十六条第二項、第三項、第五項、第六項本文若しくは第七項、第九十八条の八第二項、第九十八条の十第三項又は第九十八条の十一の規定による没取金五刑事訴訟法第百三十三条若しくは第百三十七条(同法第二百二十二条において準用する場合を含む。)、第百五十条若しくは第百六十条(これらの規定を同法第百七十一条(同法第百七十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二百六十九条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金六少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第七十八条第一項の規定により徴収する費用に係る徴収金七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第百八十五条の十四第二項の規定により徴収する延滞金八公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第三十四条の五十九第二項の規定により徴収する延滞金九犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第十七条第一項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金十不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第十八条第二項の規定により徴収する延滞金十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金
(法の一部適用除外の範囲)第四条法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。一本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第十八条及び第二十条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権二外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権2外国を債務者とする債権については、法第十五条、法第十八条(第五項を除く。)、法第三十五条及び法第三十六条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第十三条、法第二十五条、法第二十六条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。
(各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)第五条各省各庁の長は、法第五条第一項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。一歳入金に係る債権の管理に関する事務歳入徴収官二歳出の金額に戻し入れる返納金に係る債権の管理に関する事務官署支出官三前二号に規定する債権以外の債権の管理に関する事務内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条の特別の機関の長、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくは事務総局の長、宮内庁法第三条第一項の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十六条第二項の機関の長、同法第十七条第一項の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関の長、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(各省各庁の長が必要があると認めるときは、これらの職員以外の職員)2各省各庁の長は、前項の場合において、必要があるときは、同項第一号又は第三号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。3各省各庁の長は、前二項の規定により債権の管理に関する事務を委任した職員又は当該職員の事務の一部を分掌させた職員に事故がある場合(これらの職員が会計法第四条の二第四項(同法第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第五項の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において、必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を代理させることができる。一第一項第一号に掲げる事務歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理若しくは当該事務を分掌させた職員以外の職員二第一項第二号に掲げる事務支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。第五項において同じ。)三第一項第三号に掲げる事務当該事務を委任し、又は分掌させた職員以外の職員4各省各庁の長は、第一項第二号に掲げる事務を同項又は前項の規定により委任し、又は代理させる場合において、財務省令で定める特別の事情があるときは、同号又は同項第二号に掲げる職員以外の職員にその事務を委任し、又は代理させることができる。5各省各庁の長は、前各項の規定により歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理以外の職員に債権の管理に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させることができる。6各省各庁の長は、前項に規定する場合において、他の各省各庁に所属する職員に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させるときは、当該職員及びその官職並びに行なわせようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。ただし、その委任、分掌又は代理が同項の規定に基づいて官職の指定により行なわれる場合には、その同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。
第五条の二各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。2各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、内閣府設置法第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。3前条第五項及び第六項の規定は、各省各庁の長が法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合について準用する。4法第五条第三項の規定により同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該債権の管理に関する事務を行なう歳入徴収官等に所属して、かつ、当該歳入徴収官等の名において、その事務を処理するものとする。5代行機関は、第一項又は第二項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する歳入徴収官等において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該歳入徴収官等がこれを相当と認めた事務及び歳入徴収官等が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
(都道府県が行う管理事務)第六条各省各庁の長は、法第五条第二項又は第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が債権の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。2都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。3前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
(管理事務の引継ぎ)第七条各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。
(帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)第八条法第十一条第一項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。一利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は国が設置する教育施設の授業料に係る債権その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、その行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、当該各年度の開始したとき(当該各年度の四月中に利払期又は履行期限が到来する債権で財務省令で定めるものについては、前年度の三月中において財務省令で定めるとき。)。二一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行させることとなつているもの当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において各省各庁の長が定めるとき。三法令の定めるところにより国の行政機関以外の者によつてのみその内容が確定される債権その者が当該債権の内容を確定したとき。四延滞金に係る債権当該延滞金を附することとなつている債権が履行期限の定のあるものである場合には、当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。五補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十九条第一項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、法第三十六条第十号に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従つて納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなつたとき。六金銭の給付以外の給付を目的とする国の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなつているもの当該権利の履行期限が経過したとき。
(帳簿への記載又は記録を要しない場合)第九条法第十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第十一条第一項に規定する帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合二歳入徴収官等が、国の施設への入場者から徴収することとされている料金に係る債権(当該入場者に対するものに限る。)について、当該料金を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として各省各庁の長が指定するものにより立て替えて納付されるものであることを確認した場合2前項第一号の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。一法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなつている債権二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第百六十九条第六項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権三恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則(大正十二年勅令第四百三十九号)第十条第一項の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第十一条第二項ただし書の規定により納付する金額に係る債権四予算決算及び会計令第六十二条第一項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権五ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百十二号)第一項又は第二項の規定による納付金に係る債権六接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第十六条の規定による納付金に係る債権
(調査、確認及び記帳を要する事項)第十条法第十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一債権の発生原因二債権の発生年度三債権の種類四利率その他利息に関する事項五延滞金に関する事項六債務者の資産又は業務の状況に関する事項七担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項八解除条件九その他各省各庁の長が定める事項2歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。3第八条第四号から第六号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。4第一項第二号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第三号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。5歳入徴収官等は、法第十一条の規定により外国通貨をもつて表示される債権の内容に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもつて表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。6歳入徴収官等は、法第二十条第一項に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。7歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
(債権の発生又は帰属の通知)第十一条法第十二条各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによりするものとする。一債務者の住所及び氏名又は名称二債権金額三履行期限四前条第一項各号に掲げる事項2各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
(納入の告知)第十三条第五条第一項第二号又は第三号に掲げる事務を行なう者は、法第十三条第一項の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。2前項の納入の告知は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。3予算決算及び会計令第二十九条の規定は、第一項の規定による納入の告知について準用する。
(納入の告知に係る手続をしない債権)第十四条法第十三条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。一第九条第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる債権二職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払つた日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの
(特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)第十四条の二分任歳入徴収官以外の者で第五条第二項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対してこれらの措置をとるべきことを請求するものとする。ただし、必要に応じ、みずから履行の督促をすることを妨げない。
(納付の委託)第十五条法第十四条第一項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。2歳入徴収官等は、法第十四条第一項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。
(自力執行の手続)第十六条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者に対し、滞納処分の手続をとることを求めなければならない。
(担保の種類及び提供の手続等)第十七条歳入徴収官等は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。一国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)二歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券三土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械四鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団五歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証2前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。
(徴収停止をしない債権)第十八条法第二十一条第一項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。
(徴収停止ができる場合)第二十条法第二十一条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。二債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。三歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
(相殺等を要しない場合)第二十一条法第二十二条第二項に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。
(消滅に関する通知)第二十二条法第二十三条に規定する政令で定める者は、第五条第二項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。2法第二十三条の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。一現金出納職員及び日本銀行歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。二法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者法令の規定により当該財産をもつて国のために弁済の受領をしたとき。三法第十二条第一号に掲げる者同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があつたとき。四前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。
(通知等の省略)第二十三条次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。一法第十二条の規定による通知同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合二法第二十二条第一項の規定による請求及び同条第二項又は第三項の規定による通知歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合三法第二十三条の規定による通知前条第二項第一号から第三号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合四第十二条の規定による通知同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合
(履行延期の特約等をすることができない債権)第二十四条法第二十四条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。一法令の規定により地方債をもつて納付させることができる債権二法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権三恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十九条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納付金に係る債権四地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第三項の規定による還付金に係る債権及び同法第十九条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第四項又は地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十六条第一項の規定による返還金に係る債権五国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定による負担金に係る債権
(履行延期の特約等の手続)第二十五条法第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。2前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一債務者の住所及び氏名又は名称二債権金額三債権の発生原因四履行期限の延長を必要とする理由五延長に係る履行期限六履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項七法第二十七条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第三十五条各号に掲げる事項を承諾すること。八その他各省各庁の長が定める事項
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)第二十六条分割して弁済させることとなつている債権について法第二十四条第三項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第二十五条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。
(延納担保の種類、提供の手続等)第二十七条第十七条の規定は、法第二十六条第一項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
(延納担保の提供を免除することができる場合)第二十八条法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。一債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合二同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円未満である場合三履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合四担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(延納利息の率)第二十九条法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。2外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合における法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率については、当該履行延期の特約等をする事情その他の事情を参酌して財務大臣の定める率により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める率によることができる。
(延納利息を附さないことができる場合)第三十条法第二十六条第一項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。一履行延期の特約等をする債権が法第二十四条第一項第一号に規定する債権に該当する場合二履行延期の特約等をする債権が法第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合三履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなつているものである場合四履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合五履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合六延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。
(履行延期の特約等に附する条件)第三十一条歳入徴収官等は、法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。
(債務名義を取得することを要しない場合)第三十二条法第二十六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合二第二十八条第二号又は第三号に掲げる場合三強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合2前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(延滞金を免除することができる範囲)第三十四条法第三十三条第三項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。一国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権二国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する補装具の売渡し、貸付け又は修理に係る債権四未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二十条第二項に規定する一部負担金に係る債権五債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権2法第三十三条第三項に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。
(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)第三十七条法第三十六条第十号に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。2契約等担当職員は、法第三十六条第十号に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。3各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(債権現在額報告書の内容)第三十八条各省各庁の長は、法第三十九条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第二条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。
(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)第三十九条法第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。
1この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。2次に掲げる命令は、廃止する。一政府貸付金処理に関する法律施行令(昭和十年勅令第二百五十二号)二租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十四号)3法第十二条各号又は第二十二条各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、この政令の施行の際現に存する債権(法第三条第一項各号に掲げる債権を除く。)の確認のために必要な事項を債権管理官に通知しなければならない。4各省各庁の長は、この政令の施行前に発生し、又は国に帰属した延滞金に係る債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権を除く。)でこの政令の施行の際現に存するものについて、当該延滞金を付することとなつている債権の徴収上国に生ずべき不利益を最少限度にとどめるためやむを得ないと認められる範囲内において、その一部に相当する金額を免除することができる。この場合において、その免除することができる金額は、当該延滞金の金額から当該延滞金の計算の基準となつている金額に第二十九条の規定に準じ同条に規定する率を乗じて得た金額を控除した金額の範囲内において財務大臣に協議して定める金額とする。5歳入徴収官等は、第二十八条各号又は第三十条各号に掲げる場合のほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により国が承継する債権について履行延期の特約等をする場合には、当該債権が消滅するまでの間は、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。
1この政令は、公布の日から施行する。2旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)又は旧けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号)の規定による事業主の負担金で、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る債権については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
1この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。2改正前の第五条又は第六条の規定により各省各庁の長が債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させている他の各省各庁所属の職員又は都道府県の吏員に引き続き改正後の第五条及び第六条の規定により同一の範囲内の債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させる場合には、改正後の第五条第六項(第六条において準用する場合を含む。)の規定による他の各省各庁の長又は都道府県知事の同意があつたものとみなす。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行後に、法附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条において準用する国税犯則取締法第十四条の規定により納付する金額に係る徴収金については、第四条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第三条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。附則第十二条及び第十四条において「旧国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、改正法第八条の規定による改正後の国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第二十五条第一号の改正規定、同令第六十四条の二第一号及び第二号の改正規定、同令第九十五条の改正規定、同令第九十七条を削る改正規定、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第九十七条とする改正規定、同令第九十五条の次に一条を加える改正規定、同令第九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第九十九条及び第百条の改正規定、同令第百二条を削る改正規定、同令第百三条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百四条とする改正規定、同令第百一条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百二条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第百条の次に一条を加える改正規定並びに第五条の規定並びに附則第三条の規定平成三十年四月一日
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第五条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法第二条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百三十八条第一項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、改正法第二条の規定による改正後の関税法第百四十六条第一項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。
(施行期日)1この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第二条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第三条第四号の規定の適用については、改正法の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「旧入管法」という。)第五十四条第二項の規定により仮放免されている者又は改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に係る同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧入管法第五十五条第三項の規定による没取金は、同号に掲げる徴収金とみなす。