(目的)第一条この府令は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条、同法附則第三項、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)附則第六条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下「法律第百五十九号」という。)附則第六条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第四条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)附則第十一条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第十六条の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続を定めることを目的とする。
(法律第百七十七号第三条の規定により給すべき扶助料の請求手続)第二条法律第百七十七号第三条の規定により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条の規定による扶助料(法律第百七十七号附則第三項、法律第百十三号附則第六条、法律第百五十九号附則第六条、法律第百二十一号附則第四条、法律第八十三号附則第十一条及び法律第九十一号附則第十六条の規定により扶助料の年額の改定される場合の扶助料を除く。)を請求しようとする場合においては、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)第六条から第八条まで、第十条及び第十条ノ十二の規定によるのほか、扶助料請求書に次の書類を添えて、これを総務大臣に差し出すものとする。一公務員が退職後死亡した者であるときは、当該公務員が退職後死亡までの間において恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第一号書式)二公務員が在職中死亡した者であるときは、請求者が公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第二号書式)三請求者又は請求者以外の者が、公務員の死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金を受けたこと及び当該弔慰金が、法律第百七十七号第二条第一項の規定により、戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることを明らかにする厚生労働大臣の確認書四請求者が、法律第百五十五号附則の規定による一時扶助料(恩給法第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合の一時扶助料を含む。以下本号及び次号において同じ。)を受ける権利を取得した者であつて、まだ当該一時扶助料を請求していないものであるときは、将来当該一時扶助料を請求しないことを明らかにすることができる申立書五請求者が、法律第百五十五号附則の規定による一時扶助料を受ける権利を取得した者であつて、当該一時扶助料の裁定を経たものであるときは、その裁定を経たことを明らかにすることができる申立書(別記第三号書式)
(法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)第三条法律第百五十五号附則の規定により恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の年額の扶助料を給された者が、法律第百七十七号附則第三項の規定により扶助料の年額の改定を請求しようとする場合においては、扶助料年額改定請求書(別記第四号書式)に次の書類を添えて公務員の本属庁を経由して、これを総務大臣に差し出すものとする。一法律第百五十五号附則の規定による扶助料の裁定告知書二前条第三号に規定する厚生労働大臣の確認書2前項の場合において、その請求が、恩給法第七十五条第二項の規定による加給を含む扶助料の年額の改定を請求するものであるときは、前項の規定によるのほか、扶助料年額改定請求書に次の書類を添えるものとする。一加給の原因となる遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることのできるもの)二加給の原因となる遺族が、公務員の死亡当時当該公務員により生計を維持し、又は当該公務員と生計をともにしていたこと及びその遺族が、扶助料を受ける者により生計を維持し、又は扶助料を受ける者と生計をともにすることを明らかにすることのできる申立書(別記第五号書式)
第三条の二前条の規定は、法律第百十三号附則第六条、法律第百五十九号附則第六条、法律第百二十一号附則第四条、法律第八十三号附則第十一条又は法律第九十一号附則第十六条の規定により改定すべき扶助料の請求手続について準用する。