厚生労働大臣は、旧軍人等(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する旧軍人等をいう。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者がある場合において、当該旧軍人等の遺族で法第三条の規定に基く扶助料を請求しようとするものから、別記様式による申請書によつて、法第二条第一項の規定の適用により当該弔慰金が援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることの確認を求められたときは、当該事実を調査のうえ、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(様式に関する経過措置)3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。