(この省令の適用)第一条自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第二十二条第三項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
(委託する業務の範囲)第二条政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
(損害のてん補額の支払)第五条保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。2国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
(委託費の支払方法)第九条保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。2前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。3委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
(委託費の金額)第十条委託費の金額は、一年につき、第二条の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第二項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
(通知)第十一条保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。一損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第五条第一項の支払をした日二当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)三当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。2委託費の総額のうち昭和四十八年十一月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。2委託費の総額のうち昭和五十三年六月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月一日から適用する。2委託費の総額のうち昭和六十年四月十四日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行し、平成四年二月一日から適用する。2委託費の総額のうち平成三年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行し、平成六年二月一日から適用する。2委託費の総額のうち平成五年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、平成十年二月一日から適用する。(保険料率及び共済掛金率の変更に伴う経過措置)2委託費の総額のうち平成九年四月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×(105/103)」とする。(消費税の税率の変更に伴う経過措置)3委託費の金額のうち平成九年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.2732×(103/105)」と、同項中「0.1856×(105/103)」とあるのは「0.1856」とする。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、平成十五年二月一日から適用する。(経過措置)2委託費の総額のうち平成十四年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、平成十八年二月一日から適用する。(経過措置)2委託費の総額のうち平成十七年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則附則第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年二月一日から適用する。(経過措置)2委託費の総額のうち平成二十年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。