(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)第一条労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。2法第三十六条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。
(審査請求書又は再審査請求書)第二条労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号とする。2令第二十四条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号とし、雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号とする。
(証票)第四条法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。2法第四十六条第三項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)第四条の二法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。
(費用の弁償)第五条令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。2令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。3令第十四条第三項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。4費用の弁償は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。
(送付に要する費用の納付方法)第五条の三令第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(映像等の送受信による通話の方法による審理)第十条の二審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。2前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。3第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。4第一項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(調書の閲覧)第十一条法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。一事件の表示二閲覧請求の理由三閲覧請求の年月日四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所2前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
1この省令は、公布の日から施行する。2労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(昭和二十七年労働省令第二十九号)は、廃止する。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第二条第一項及び第二項並びに第五条第四項の規定は、旧炭鉱離職者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
(施行期日等)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項及び第四項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第六十五条第一項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
(様式に関する経過措置)第五条第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
(施行期日)1この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則様式第一号、様式第二号、様式第三号、様式第四号、様式第五号、様式第九号、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号及び様式第十三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。