(登録の申請手続)第一条家畜取引法(以下「法」という。)第四条第一項の登録申請書の提出は、別記様式第一号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。一家畜市場の開設後二年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの二家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面三家畜市場の附近の見取図四申請者が法第五条第一号から第四号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面五申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)
(業務規程の記載事項)第二条法第四条第二項第十二号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十三条の獣医師による検査の手続に関する事項二せり人に関する事項三当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項四家畜市場内における秩序の維持に関する事項
(登録事項の変更の届出等の手続)第三条法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出してしなければならない。2法第六条第二号に掲げる事項の変更についての法第九条第一項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第五条第一号から第三号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。3法第九条第一項の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。4法第九条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第四号による申請書を提出してしなければならない。
(公表事項)第四条法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。2法第十二条第二項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。一家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数二家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数三前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格
(施設の基準)第五条法第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。2一年間の開場日数が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。二売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。三代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。3一年間の開場日数が三十六日以上の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。二売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。三代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。四ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。
(市場再編整備地域の指定の申請手続)第七条法第十九条第一項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。一法第二十条第一項の他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面二申請者と前号の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載した書面三市場再編整備地域の指定を受けようとする区域内にあるすべての地域家畜市場の現況の説明書四前号の区域内における家畜の生産の状況を記載した書面
(家畜の生産頭数の基準)第七条の二家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号。以下「令」という。)第一条第一項第三号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。
(平均頭数の算出方法)第七条の三令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。
(都道府県知事の助言等を求める手続)第八条法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称二申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号三協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号四申請の主旨五協議の内容及び協議の経過の概要六その他参考となるべき事項
(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)第九条都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)第十一条第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。
(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)第十二条法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)第十七条令第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
1この省令は、法の施行の日(昭和三十一年八月三十日)から施行する。2法附則第五項の家畜市場の開設者が都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めることができる売買の方法は、次のとおりとする。一掲示売買(家畜市場内の一定場所に設けられた家畜ごとに複数の記入欄のある掲示板に、買手が一定時間以内に購入申込価格を随時記入し、最高の購入申込価格を記入した者を買手として売買契約を成立させる売買の方法をいう。)二定価売買(家畜ごとに売手が販売価格を記入した票せんを付し、一定時間以内にその価格に応ずる買手との間に売買契約を成立させる売買の方法をいう。)3法附則第五項の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号に準じた申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。3平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜取引法施行規則別記様式第七号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜取引法施行規則別記様式第七号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中土地改良法施行規則第八条、第五十七条の二の二第一項、第八十一条、第九十一条第二項及び第百六条の改正規定、第六条から第八条まで並びに第十一条の規定、第十三条中入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第十六条の改正規定並びに第十四条から第十六条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。