(樹林の指定)第一条の二法第二条第一項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の法のり尻からおおむね二十メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
(公共海岸から除かれる土地)第一条の三法第二条第二項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地二軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業の用に供されている土地三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産たる土地四漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地五港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項に規定する保安林又は同法第四十一条に規定する保安施設地区七道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定された道路の区域の土地八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供されている土地九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の用に供されている土地十地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域の土地十一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の土地十二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地十三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供されている土地
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)第一条の四法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。2法第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。一市町村、大字、字、小字及び地番二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向三平面図3前項の規定は、法第三条第四項、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。
(主務大臣の行う直轄工事等の公示)第一条の五海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。2主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
(主務大臣の行う直轄工事の公示)第二条法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一工事の区域二工事の種類三工事開始の日2主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
(海岸保全区域の占用の許可)第三条法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一海岸保全区域の占用の目的二海岸保全区域の占用の期間三海岸保全区域の占用の場所四施設又は工作物の構造五工事実施の方法六工事実施の期間
(海岸保全区域における制限行為の許可)第四条法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的二土石の採取の期間三土石の採取の場所四土石の採取の方法五土石の採取量2法第八条第一項第二号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一施設又は工作物を新設又は改築する目的二施設又は工作物を新設又は改築する場所三新設又は改築する施設又は工作物の構造四工事実施の方法五工事実施の期間3法第八条第一項第三号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一行為の目的二行為の内容三行為の期間四行為の場所五行為の方法
(通常の管理行為による処理が困難なもの)第四条の三法第八条の二第一項第二号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。一油二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質三粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)第四条の四令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。2前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)第四条の五法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。2法第八条の二第二項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。3前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。
(競争入札における掲示事項等)第五条の三令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名二当該競争入札の執行の日時及び場所三契約条項の概要四その他海岸管理者が必要と認める事項
(操作施設)第五条の五法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一水門二樋ひ門三陸閘こう四閘こう門五前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設
(操作規則)第五条の六法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。一操作施設の操作の基準に関する事項二操作施設の操作の方法に関する事項三操作施設の操作の訓練に関する事項四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項六操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項七その他操作施設の操作に関し必要な事項
(維持又は修繕に関する技術的基準等)第五条の八法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。一海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「海岸保全施設の構造等」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。二海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。三海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。四前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。五海岸保全施設の点検又は修繕を行つたときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。
(証明書の様式)第六条法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。2法第二十条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
(損害補償の手続等)第七条の二法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第七の二による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について同一の種類の損害補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ、第二号イ及びロ、第三号イ、第四号イ及びハ又は第五号イ及びロに掲げる書面(第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる書面にあつては、第一号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。一療養補償イ請求者の住民票の写しロ請求額の内訳を記載した書面ハ療養の内容及び療養に要した費用を証するに足りる書面二休業補償イ前号イ及びロに掲げる書面ロ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下この条において「基準政令」という。)第二条第二項に規定する補償基礎額の算出基礎を記載した書面及び当該算出基礎を証するに足りる書面ハ療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面三傷病補償年金イ第一号イ及びロ並びに前号ロに掲げる書面ロ療養を開始した日及び障害の程度が基準政令第五条の二第一項第二号に規定する傷病等級に該当することを証するに足りる書面四障害補償イ第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる書面ロ障害の程度が障害等級(基準政令第六条第二項に規定する障害等級をいう。ハにおいて同じ。)に該当することを証するに足りる書面ハ法第二十三条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)であつて、既に障害のある者が業務に従事したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、当該加重前の障害の部位及び当該障害の程度が障害等級に該当することを証するに足りる書面五介護補償イ第一号イ及びロに掲げる書面ロ基準政令第六条の二第一項に規定する障害の程度により常時又は随時介護を要する状態にあることを証するに足りる書面ハ介護補償を受けようとする期間における介護を受けた日、当該介護を受けた場所及び当該介護の事実を証するに足りる書面六遺族補償イ第一号ロ及び第二号ロに掲げる書面ロ従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本ハ従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面ニ請求者の従事者との続柄及び当該請求者が遺族補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面ホ請求者以外に遺族補償を受ける権利を有する者があるときは、その人数及びこれらの者が遺族補償を受ける権利を有することを証するに足りる書面ヘ遺族補償年金を請求する場合にあつては、基準政令第八条の二第一項に規定する遺族の人数及びこれらの者が当該遺族に該当することを証するに足りる書面ト遺族補償一時金を請求する場合にあつては、請求者が基準政令第九条の三第一項各号に掲げる者の区分に該当することを証するに足りる書面七葬祭補償イ第二号ロ並びに前号ロ及びハに掲げる書面ロ請求者が従事者について葬祭を行う者であることを証するに足りる書面3損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかつたものを請求するときは、第一項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。一前項第一号ロに掲げる書面二損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本三損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面四請求者が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面4海岸管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。5損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。
(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)第七条の三法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)第七条の五法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。一法第七条第一項の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用二法第八条第一項(第一号を除く。)の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第七条第一項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第三条第一項に定める行為
(海岸保全区域台帳)第八条海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。2帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。3帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。一海岸保全区域に指定された年月日二海岸保全区域三海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積四法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日五法第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日六法第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日七海岸保全区域の概況八海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量4図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。一尺度は、メートルを単位とすること。二高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。三平面図については、イ縮尺は、原則として二千分の一とすること。ロ陸地に係る部分については、原則として二メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として二メートルごとに等深線を記入すること。ハ公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。ニ法第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。ホ海岸保全施設の位置(砂浜又は樹林にあつては、その敷地である土地の区域)及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔さく望平均満潮面、朔さく望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。ヘイからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。(イ)海岸保全区域の境界線(ロ)市町村名、大字名、字名及びその境界線(ハ)地形(ニ)水準基標又は恒久標識の位置及び高さ(ホ)法第七条第一項に規定する他の施設等のうち主要なもの(ヘ)法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地及び水面の区域(ト)法第八条の二第一項各号列記以外の部分の規定により指定された同項第二号から第四号までの規定に係るそれぞれの区域(チ)法第三条第一項に規定する保安林及び保安施設地区並びに法第四条第一項に規定する港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び漁港区域(リ)方位(ヌ)縮尺(ル)調製年月日四横断図については、イ海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもつて平面図に記入すること。ロ横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。ハイ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。(イ)東京湾中等潮位又は最低水面(ロ)海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔さく望平均満潮面、朔さく望平均干潮面及び既往最高潮位並びに海岸保全施設の高さ(ハ)縮尺(ニ)調製年月日五水準面図については、イ様式は、別記様式第九とすること。ロ東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔さく望平均満潮面、朔さく望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。5帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
(延滞金)第九条法第三十五条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
(一般公共海岸区域台帳)第十条一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。2帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。3帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。一一般公共海岸区域二海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積三法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日四法第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日五一般公共海岸区域の概況4図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。一尺度は、メートルを単位とすること。二潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。三平面図については、イ縮尺は、原則として二千五百分の一とすること。ロ一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。ハイ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。(イ)一般公共海岸区域の境界線(ロ)市町村名、大字名、字名及びその境界線(ハ)水準基標又は恒久標識の位置及び高さ(ニ)法第三十七条の四に規定する施設又は工作物のうち主要なもの(ホ)法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地(ヘ)法第三十七条の六第一項各号列記以外の部分の規定により指定された同項第二号から第四号までの規定に係るそれぞれの区域(ト)方位(チ)縮尺(リ)調製年月日四水準面図については、イ様式は、別記様式第十一とすること。ロ東京湾中等潮位、最低水面、朔さく望平均満潮面、朔さく望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。5帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(一般公共海岸区域への準用)第十一条第三条から第五条の四まで、第六条第一項、第七条から第七条の五まで及び第九条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第三条及び第七条の五中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第四条第一項中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「第八条第一項第二号」とあるのは「第三十七条の五第二号」と、同条第三項中「第八条第一項第三号」とあるのは「第三十七条の五第三号」と、第四条の二中「第三条第二項」とあるのは「第十二条の三第二項」と、第四条の三中「第八条の二第一項第二号」とあるのは「第三十七条の六第一項第二号」と、第四条の四第一項中「第三条の二第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第四条の五第一項及び第二項中「第八条の二第二項」とあるのは「第三十七条の六第二項」と、第六条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と、第七条の五第一号中「同項」とあるのは「同条」と、同条第二号中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と読み替えるものとする。
(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)第十二条令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。一法第五条第三項から第五項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの二令第八条第一項第三号に規定する工事
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の海岸法施行規則第九条の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。2この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第九及び別記様式第十一により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。(罰則に関する経過措置)2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「堤防等」という。)又は現に工事中の堤防等がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。