(秘書官)第一条法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。一規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官二会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官三内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官四宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)第二条法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。一宮務主管(一人)二皇室医務主管(一人)三侍従(七人)四女官長(一人)及び女官(六人)五侍医長(一人)及び侍医(三人)六上皇侍従(六人)七上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)八上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)九東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)十東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)十四宮務官(四人)十五侍女長(四人)
(防衛省の特別職から除かれる職)第三条法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。一防衛人事審議会の委員二自衛隊員倫理審査会の委員三防衛調達審議会の委員四防衛施設中央審議会の委員五防衛施設地方審議会の委員六捕虜資格認定等審査会の委員七地方協力局労務管理課の職員