第七十条次の場合には、組合、小組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基づいて組合、小組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二第七条第一項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。
二の二第十四条の二第一項又は第十四条の四から第十四条の六まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三第十六条(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四第二十一条第二項後段(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条第四項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五第二十三条第七項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第六項(第五十二条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
五の二第二十八条第五項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六第二十九条第五項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七第三十二条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八第三十五条又は第三十六条(これらを第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
九第三十七条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧を拒んだとき。
十第三十九条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十一第四十条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の二第四十九条の二又は第四十九条の三第二項(これらを第五十二条の七第二項、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十一の三第四十九条の四又は第四十九条の五(これらを第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の四第四十九条の七(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十二第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十三第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十四第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十五第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合又は連合会の財産を処分したとき。
十六第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。