(婦人相談所の所長)第一条婦人相談所の所長は、都道府県知事(婦人相談所を設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。次条第二項において同じ。)の補助機関である職員であつて婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもつているもののうちから任用しなければならない。
(婦人相談所の職員)第二条婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつかさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。2判定をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であつて次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めなければならない。一医師であつて、精神衛生に関して学識経験を有するもの二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)三前各号に掲げる者に準ずる者3相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有するもののうちから任用しなければならない。
(国が負担する費用の範囲)第三条売春防止法(以下「法」という。)第四十条第一項の規定により国が負担する法第三十八条第一項第一号に掲げる費用の範囲は、婦人相談所(要保護女子を一時保護する施設を含む。以下同じ。)の運営に要する費用(次項各号、第三項及び第四項各号に掲げる費用を除く。)とする。2法第四十条第一項の規定により国が負担する法第三十八条第一項第五号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。一一時保護の実施に要する費用(第四項第一号に掲げる費用を除く。)二一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第四項第二号に掲げる費用を除く。)3配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二十八条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第一号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、同法第三条第三項(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づき同法第三条第三項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。4配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条第一項の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第二号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第四項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。次号において同じ。)の実施に要する費用二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用
(費用の算定基準)第四条前条第一項及び第三項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。2前条第二項第一号及び第四項第一号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める被収容者一人一日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に被収容者の延べ人員を乗じて算定するものとする。3前条第二項第二号及び第四項第二号の費用は、厚生労働大臣が地域差、被収容者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。
1この政令は、公布の日から施行する。2第三条の規定による改正後の精神衛生法施行令第二条及び第四条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第六条第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第七条一部改正法の施行前に行われた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、第六条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第二項から第六項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第二項中「法附則第八項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第八項」と、旧婦人相談所政令附則第三項中「法附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧婦人相談所政令附則第六項中「法附則第十二項」とあるのは「一部改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第十二項」とする。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。