第三条法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。一理容業十人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)二美容業十人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)三浴場業十五人四クリーニング業二十五人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、二十人)
(交渉の申出)第四条生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第十四条の十一第一項又は第三項(これらを法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第五十二条の十第一項において準用する法第十四条の十一第三項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。2前項の規定による申出をする者の数は、五人をこえてはならない。
(振興計画の認定の基準)第五条法第五十六条の三第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。二当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。
(振興計画の変更等)第六条組合又は小組合は、法第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。2厚生労働大臣は、法第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(都道府県生活衛生適正化審議会)第七条法第五十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第五十八条第二項に規定する都道府県生活衛生適正化審議会(次号において「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)の構成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。イ学識経験のある者ロ生活衛生関係営業者の意見を代表する者ハ利用者又は消費者の意見を代表する者二都道府県生活衛生適正化審議会の構成員のうち、前号ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構成員の数は、同数でなければならないものとする。
(国の補助)第八条法第六十三条第一項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第五十七条の四第一項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。2法第六十三条第二項の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行つた法第五十七条の十各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
(都道府県が処理する事務)第九条法第九条第一項、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の十第一項、第十四条の十二(法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項並びに第二十八条第三項及び第五項(これらを法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第四十二条(法第三十八条第五項、第四十九条第六項、第五十二条及び第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十二条の二及び第五十二条の三(これらを法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の四第一項、第五十二条の七第三項、第五十六条の三第一項及び第四項、第五十六条の六第一項並びに第六十条第一項、第四項及び第五項並びに第六条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第九条第一項、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の十第一項、第十四条の十二並びに第五十六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第七号及び第八号に掲げる業種に係るもの、法第五十二条の二及び第五十二条の三に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第六十条第一項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。2前項の場合においては、法第九条第三項及び第五項(法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項から第三項まで(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の十第二項、第二十四条第二項(法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条の六第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第五十六条の三第五項の規定は、適用しない。3第一項本文の場合においては、法の規定中同項本文に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。4都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第五十六条の三第一項の規定により振興計画の認定をしたとき、第六条第一項の規定により振興計画の変更の認定をしたとき、又は同条第二項の規定により振興計画の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するものとする。
(権限の委任)第十条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
1この政令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。一略二改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令第二条第二項及び第三項並びに第三条の規定都道府県環境衛生適正化審議会
(施行期日)1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。(委員等の任期に関する経過措置)3この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一から三まで略四中央環境衛生適正化審議会
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。