(公園事業となる施設の種類)第一条自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一道路及び橋二広場及び園地三宿舎及び避難小屋四休憩所、展望施設及び案内所五野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設六他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機七運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)八給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設九博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場十植生復元施設及び動物繁殖施設十一砂防施設及び防火施設十二自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)第三条法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。
(認定等に関する手数料)第五条法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一法第二十四条第一項の認定一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額二法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額三法第二十四条第七項の認定イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額イ二千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額ロ千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)第六条法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。二野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(補助金の額)第七条法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。一道路及び橋二広場及び園地三避難小屋四休憩所五野営場六駐車場七桟橋八給水施設、排水施設及び公衆便所九博物展示施設十植生復元施設及び動物繁殖施設十一砂防施設及び防火施設十二自然再生施設
(施行期日)1この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。(都道府県が処理する事務)2法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第六十四条第二項、第三項及び第五項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。一次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務イその高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)ロ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築ハダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築ニ法第二十条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十条第三項第四号、第五号及び第九号に掲げる行為ホゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)二次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十二条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務イ法第二十条第三項第七号に掲げる行為ロ法第二十二条第三項第二号、第五号及び第七号に掲げる行為三次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第三十三条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長及び同条第六項の規定による期間の短縮に関する事務イ法第三十三条第一項第一号及び第五号に掲げる行為(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)ロ法第三十三条第一項第三号及び第六号に掲げる行為四前三号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第三十四条の規定による命令に関する事務五法第三十五条第一項の規定による報告徴収(第一号及び第二号に規定する許可を受けた者並びに第三号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第二項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務(事務の報告)3都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。4前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。(事務の区分)5附則第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(国の貸付金の償還期間等)6法附則第十二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。7前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。8国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。9国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。10法附則第十五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(施行期日)1この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。(公園事業に関する経過措置)2この政令の施行の際現に自然公園法第十四条第二項若しくは第十五条第二項の規定による承認又は同法第十四条第三項若しくは第十五条第三項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第二十条(旧自然公園法施行令第二十一条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第十条第一項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第十六条(新自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。2新自然公園法施行令附則第三項第五号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四十条の規定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二十一条第二項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。
(施行期日)1この政令は、平成十五年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。3この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三号の規定により和歌山県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第二十六条第一項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
(施行期日)1この政令は、平成十六年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。3この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第二十六条第一項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
(施行期日)1この政令は、平成十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により愛媛県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により愛媛県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条前条による改正後の自然公園法施行令の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(処分、申請等に関する経過措置)第十六条この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(施行期日)1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により奈良県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により奈良県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)1この政令は、平成十九年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により香川県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により香川県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)1この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に自然公園法の規定により栃木県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により栃木県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(経過措置)第二条改正法第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十条第九項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正法の施行の日以後に新自然公園法第十条第九項に規定する変更をした者について適用する。
第三条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下「旧自然公園法施行令」という。)第三条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。
第四条この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。2この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた承認又は同意(この政令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新自然公園法第十条第六項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又は同意とみなす。
第五条この政令の施行前に旧自然公園法施行令第七条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新自然公園法第十三条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。
第六条この政令の施行前に旧自然公園法施行令第八条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
第七条この政令の施行前に発生した事項につき旧自然公園法施行令第十一条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第八条この政令の施行前に旧自然公園法施行令第四条第一項(旧自然公園法施行令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条若しくは第十二条第三項(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定又は旧自然公園法施行令第十二条第一項若しくは第十三条(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した行為(附則第三条又は第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。2この政令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の自然公園法第九条第三項又は第十条第三項の認可を受けた者(この政令の施行後に附則第三条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新自然公園法第十四条第三項の規定の適用については、旧自然公園法施行令第九条(旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(この政令の施行後に附則第三条、第四条第一項又は第六条の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新自然公園法第十条第十項の規定により付された条件とみなす。
第九条国立公園事業又は国定公園事業の執行の認可を受けた者(以下この条において「国立公園事業者等」という。)がこの政令の施行前に国立公園事業者等でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者等でなくなった場合を除く。)における当該国立公園事業者等であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。