(設立の認可の申請)第一条生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一定款二事業計画書三役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書四加入申込書五創立総会の議事録の謄本六地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数及び組合員となるべき者の数を記載した書面七組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)に係る申請にあつては、収支予算書及び組合員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
(定数の変更の認可の申請)第二条組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本2定款の変更が法第八条第一項第六号又は第七号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。3定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。4定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。一法第四十九条の二第一項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表二法第四十九条の二第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面三異議を述べた債権者があつたときは、法第四十九条の三第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
(定款の変更の届出)第二条の二法第二十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に掲げる事項の変更とする。2法第二十八条第五項の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。
(事業者台帳の記載事項)第二条の三法第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二その組合の地区内の営業所の名称、所在地及び営業の開始の年月日三その業種に属する営業について常時使用する従業員の数四その組合の地区内の営業施設の構造設備の概要2理容業又は美容業に係る法第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。一常時業務に従事する理容師又は美容師の氏名、性別、生年月日及び給与の概況二営業料金三前事業年度における客数3クリーニング業に係る法第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。一業務の一部を委託している場合は、委託業務の内容、委託品の種類、受託者の氏名又は名称及び住所並びに洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう受託者にあつては、その業務に従事する者の数二主たる洗たく物の洗たく料金三前事業年度に処理した主たる洗たく物の数
(適正化規程の認可の申請)第三条組合は、法第九条第一項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号。以下「令」という。)別表第七号及び第八号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、第五条、第五条の九から第五条の十一まで、第五条の十三及び第九条の七において同じ。)に提出しなければならない。一適正化規程二適正化規程の設定の理由を記載した書面三適正化規程の内容が法第九条第二項各号に該当しないことを明らかにする書類四適正化規程の設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本
(適正化規程の変更の認可の申請)第四条組合は、法第九条第一項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更後の適正化規程の内容が法第九条第三項に該当しないことを明らかにする書類四変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
(共済規程の認可の申請)第五条の二組合は、法第十四条の二第一項の規定により共済規程の設定の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一共済規程二事業開始後三事業年度の収支予算書及び事業計画書三設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本2組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更後三事業年度の収支予算書及び事業計画書四変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本3組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一廃止の理由を記載した書面二廃止しようとする事業に係る財産の処分方法三廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
(認可を受けることを要しない共済事業)第五条の三法第十四条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、組合が、火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業でその共済金額が共済契約者一人につき三十万円をこえないものを行なう場合とする。
(火災共済金額の制限)第五条の四法第十四条の三の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者一人につき、百五十万円又は共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した額)の百分の十五に相当する金額に三十万円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。一法第四十九条の四第一項の規定により積み立てた準備金の額二第五条の六第二項又は第三項の規定により積み立てた異常危険準備金の額三任意積立金の額
(支払備金)第五条の五法第十四条の四の規定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を下らないものとする。一共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額二既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足りる金額三共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額2組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる。
(責任準備金)第五条の六生死を共済事故とする共済事業にあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第一号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二号に掲げる額とする。一当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計額二当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から当該事業年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額2生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払いもどし積立金の額は第一号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二号又は第三号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は第四号に掲げる額とする。一当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相当する額の合計額二当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額三当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額四当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相当する額(当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、当該額からそのこえる額を控除した額)。ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業年度については、この限りでない。3生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で前項以外のものにあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金の額は第一号又は第二号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は前項第四号に掲げる額とする。一当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額二当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
(財産運用の方法)第五条の七法第十四条の六の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。一銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会又は中小企業等協同組合で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託二国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る。)若しくは金融債、償還及び利払いの遅延のない物上担保付き若しくは一般担保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得
(決算関係書類の提出)第五条の八共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。一共済事業に関する事業報告書二共済事業に関する財産目録三共済事業に関する貸借対照表四共済事業に関する損益計算書五剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類
(組合協約の認可の申請)第五条の九組合は、法第十四条の十第一項の規定により組合協約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一組合協約書二組合協約の締結の理由を記載した書面三組合協約の内容が法第十四条の十第二項各号に該当しないことを明らかにする書類四組合協約を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
(組合協約の変更の認可の申請)第五条の十組合は、法第十四条の十第一項の規定により組合協約の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更後の組合協約の内容が法第十四条の十第二項各号に該当しないことを明らかにする書類四変更の承認をした総会又は総代会の議事録の謄本
(組合協約に関するあつせん又は調停の申出)第五条の十三法第十四条の十二第一項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一交渉の相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面二交渉をしようとする事項の内容を記載した書面三あつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面
(情報通信の技術を利用する方法)第五条の十四法第十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(創立総会の議事録)第五条の十六法第二十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
(理事会の議事録)第五条の十七法第三十一条第六項(法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三十一条第七項(法第五十二条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第三十一条第七項(法第五十二条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五法第三十四条の二第四項の規定により理事会において述べられた発言があるときは、その発言の内容の概要六理事会の議長が存するときは、議長の氏名
(役員のために締結される保険契約)第五条の十八法第三十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)第五条の十九法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)第五条の二十法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(総会及び総代会の招集の承認の申請)第七条法第四十二条(法第三十八条第五項及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。2前項の規定は、総代会について準用する。
(議事録)第七条の二法第四十七条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三総会に出席した役員の氏名四総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(組合の解散決議の認可の申請)第八条組合は、法第五十条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
(財産目録)第九条の二法第五十二条において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第九条の三法第五十二条において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(決算報告)第九条の四法第五十二条において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)第九条の五法第五十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)第九条の六法第五十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出)第九条の七組合は、法第五十六条の六第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
(調査の申出)第十条の二組合は、法第六十条第四項の調査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。一調査を申し出ようとする理由二調査事項2前項の申出書には、当該申出が組合の正式決定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。
(調査事項)第十条の三法第六十条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一組合協約の締結に関し法第十四条の十一第一項の規定により交渉しようとする場合イ交渉しようとする相手方が当該業種に属する営業に関して常時使用する従業員の員数ロ交渉しようとする相手方の当該業種に属する営業の目的たる役務若しくは商品の料金若しくは販売価格又は営業方法二組合協約の締結に関し法第十四条の十一第三項の規定により交渉しようとする場合交渉しようとする相手方の営業の目的たる役務又は商品の料金又は販売価格その他の取引条件
(設立の認可の申請)第十三条の二法第五十二条の四第一項の規定により生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一定款二事業計画書及び収支予算書三役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書四加入申込書五創立総会の議事録の謄本六組合員となるべき者の数及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面七当該小組合の設立についての組合の総会又は総代会の議決による同意書
(合併の認可の申請)第十三条の三法第五十二条の七第三項の規定により小組合の合併の認可を申請しようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一合併理由書二合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の定款三合併契約書又はその謄本四合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の事業計画書及び収支予算書五合併の当事者たる小組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録の謄本六合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類イ法第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の二第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表ロ法第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の二第二項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面ハ異議を述べた債権者があつたときは、法第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の三第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面2合併により小組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類が法第五十二条の八第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
(準用規定)第十四条第一条から第二条の二まで、第三条から第九条の六まで、第十一条及び第十二条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。この場合において、第一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第二条及び第二条の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三条中「都道府県知事(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号。以下「令」という。)別表第七号及び第八号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、第五条、第五条の九から第五条の十一まで、第五条の十三及び第九条の七において同じ。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四条から第五条の二まで、第五条の八から第五条の十一まで、第五条の十三、第六条、第七条、第八条、第九条及び第十一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(振興計画に係る認定の申請)第十五条組合又は小組合は、法第五十六条の三第一項の規定により振興計画の認定を受けようとするときは、振興計画及び次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。一振興計画の概要二当該地区における当該業種の営業の概況三振興事業に参加する者及び当該組合又は小組合の組合員数四振興事業の効果2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一振興計画についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本二定款及び規約(規約については、振興計画に関する事項を定めているものに限る。)三前事業年度の事業概要報告書及び収支決算書四前事業年度末の貸借対照表五当該振興事業に係る各事業年度の事業計画書及び収支予算書3第一項の認定申請書類には、副本二通を添付するものとする。
(振興計画の変更に係る認定の申請)第十六条組合又は小組合は、令第六条第一項の規定により振興計画の変更に係る認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。一変更の理由二変更事項の内容2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該変更についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本二当該振興事業の実施状況を記載した書面三当該変更に伴い前条第二項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更があつたときは、その変更に係る書類3前条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。
(振興計画の認定等の報告)第十六条の二令第九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。一振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した組合又は小組合の名称二振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した年月日三振興計画の変更の認定をしたときは、変更事項の内容四振興計画の認定を取り消したときは、その理由
(都道府県生活衛生営業指導センターの指定の申請)第十七条法第五十七条の三第一項の規定により指定を受けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三資産の総額2前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四法第五十七条の四第一項に掲げる事業の実施に関する基本的な計画五資産の種類及びこれを証する書類
(都道府県生活衛生営業指導センターの業務の一部委任の承認の申請)第十八条都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)は、法第五十七条の四第二項の規定によりその事業の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一委託を必要とする理由二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所三委託しようとする事業内容及び範囲四委託の期間
(都道府県指導センターの事業計画の届出等)第十九条法第五十七条の五第一項に規定する届出は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事に提出して行うものとする。2法第五十七条の五第二項に規定する事業状況等の報告は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事に提出して行うものとする。
(全国生活衛生営業指導センターへの準用)第二十条前三条の規定は、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十七条中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、「第五十七条の四第一項」とあるのは「第五十七条の十」と読み替えるものとする。
(全国指導センターの指定の基準)第二十条の二厚生労働大臣は、法第五十七条の九の規定により指定の申出をした一般財団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。一前条において読み替えて準用する第十七条第二項第四号に掲げる計画について、法第五十七条の十各号に掲げる事業(以下「全国指導センターの事業」という。)の適確な実施のために適切なものを作成していること。二全国指導センターの事業を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。三全国指導センターの事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって全国指導センターの事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(標準営業約款に関する処分の告示)第二十一条法第五十七条の十二第三項の規定による標準営業約款の認可又は取消しの告示事項は、次に掲げる事項とする。一認可又は取消しがあつた旨二認可又は取消しの年月日三当該標準営業約款に係る業種の種類四認可の告示の場合にあつては当該標準営業約款の内容
(標準営業約款の廃止の届出)第二十二条法第五十七条の十五において準用する法第十二条の規定による標準営業約款の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした理事会の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
(標準営業約款に係る登録)第二十三条都道府県指導センターは、法第五十七条の十三第一項の申出があつたときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、営業所ごとに、登録すべき営業者に係る次に掲げる事項を、業種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。一登録の年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所三営業所の名称及び所在地四当該標準営業約款に従つた営業の開始予定日2都道府県指導センターは、登録の申出者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否することができる。一第二十五条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から一年を経過していない者二最近一年間に営業に関し不正な行為をした者
(変更の届出等)第二十四条法第五十七条の十三第一項の登録を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該登録に係る営業を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を都道府県指導センターに届け出なければならない。
(登録の取消し)第二十五条都道府県指導センターは、登録営業者が法第五十七条の十三第二項の掲示をせず若しくは虚偽の掲示をしたとき、当該標準営業約款に従つて営業を行つていないとき又は当該営業に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。
(登録の有効期間)第二十六条法第五十七条の十三第一項の登録の有効期間は、三年を下らない範囲において、業種ごとに、全国指導センターが定める期間とする。2全国指導センターは、前項の期間を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(標識の様式に関する届出)第二十八条法第五十七条の十三第三項の規定による届出は、法第五十七条の十三第二項の標識の様式を定め、又は変更した日から三十日以内に、前条第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)第三十条次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。一第五条の九に規定する申請書二第五条の十に規定する申請書三第五条の十一に規定する届書四第五条の十三(第十三条の四及び第十四条において準用する場合を含む。)に規定する申出書五第二十条において準用する第十七条第一項に規定する申請書六第二十二条第一項に規定する届書七第二十八条に規定する届書
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過規定)2この省令の施行前にされた改正前の第三条若しくは第四条の規定による申請又は改正前の第九条の二若しくは第十条の規定による申出は、それぞれ改正後の第三条若しくは第四条の規定による申請又は改正後の第九条の二若しくは第十条の規定による申出とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第五条の四第一項及び第十四条の規定により火災共済金額の許可を受けている生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会については、第五条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第五条の四及び第十四条の規定にかかわらず、当該生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会の火災共済金額は、当分の間、当該許可を受けた金額とすることができる。
(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(様式に関する経過措置)3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により使用されている職員が携帯する証票は、この省令による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(消費生活協同組合財務処理規則等の一部改正に伴う経過措置)第五条旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、第七条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一略二生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第五条の七第一号
(経過措置)第二条この省令による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二十条の二の規定は、この省令の施行の日以後に生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の九の規定により指定の申出をした一般財団法人について適用する。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。