(登録及びその消除)第一条小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第十一条の規定による小型自動車競走の審判員(以下「審判員」という。)、小型自動車競走に出場する選手(以下「選手」という。)及び小型自動車競走に使用する競走車(以下「競走車」という。)の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。
(登録簿)第二条法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
(通知等)第三条小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第四十二条第一項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。2小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。
(登録更新及び登録証の記載事項の変更)第四条登録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。登録を更新しようとするとき。登録更新申請書登録の有効期間満了の二月前まで登録証の記載事項に変更があつたとき。登録証記載事項変更届出書変更があつた日から一月以内
(登録証の再交付)第六条登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。2前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。
(登録)第八条小型自動車競走振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。2審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。一氏名二生年月日三性別四住所五登録番号六登録年月日3第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
(欠格事由)第九条次の各号の一に該当する者は、審判員になることができない。一満二十歳未満の者二禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者四第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者
(更新登録)第十二条小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、小型自動車競走振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。2前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。
(登録の消除)第十三条小型自動車競走振興法人は、審判員が次の各号の一又は第九条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。一登録の消除を申請したとき。二登録の更新を受けなかつたとき。三死亡したとき。
第十四条小型自動車競走振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。一審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。二不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。三審判に関し不正な行為をしたとき。四審判成績が不良であるとき。五身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。六前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。
(検定及び登録の消除の方法等)第十四条の二審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
(登録)第十五条小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。2選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。一氏名二生年月日三性別四住所五登録番号六使用する競走車の種類及び規格七運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類八登録年月日3第一項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
(欠格事由)第十六条次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。一満十六歳未満の者二禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者四第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者
(登録の消除)第二十条小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。一登録の消除を申請したとき。二登録の更新を受けなかつたとき。三死亡したとき。
第二十一条小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。一選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。二不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。三競走に関し不正な行為をしたとき。四競走の成績が不良であるとき。五身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。六正当な理由がないのに一年以上引き続き小型自動車競走に出走しなかつたとき。七前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
(検定及び登録の消除の方法等)第二十一条の二選手資格検定の方法及び合格基準、選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
(登録)第二十二条小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。一所有者の氏名二所有者の住所三製造者の氏名又は名称及び住所四競走車の種類及び規格五呼名及び車名並びに型式六国産車外国車の別七製造年八気筒容積九登録番号十登録年月日3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。
(更新登録)第二十六条小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請がなされた競走車のうち、小型自動車競走振興法人が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。2前項の登録更新検査は、構造及び性能について行なうものとする。
(登録の消除)第二十七条小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。一登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。二登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。三登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。四選手の登録が消除されたとき。
第二十八条小型自動車競走振興法人は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。一競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。二不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。
(検査及び登録の消除の方法等)第二十九条競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
1この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十四号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。ただし、審判員登録更新検定、選手登録更新検定および競走車の登録更新検査に関する規定は、昭和三十八年一月一日以後において有効期間が満了する登録について適用する。3改正前の規定により全国小型自動車競走会連合会がした行為または全国小型自動車競走会連合会に対してした行為は、それぞれ改正後の相当規定により振興会がした行為または振興会に対してした行為とみなす。4改正後の第九条第四号および第十六条第四号の規定の適用については、改正前の第十三条、第十四条、第二十条または第二十一条の規定により登録をまつ消された者は、改正後の第十四条および第二十一条の規定により登録を消除された者とみなす。
1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。2この省令の施行の際現に日本小型自動車振興会に登録されている審判員の登録の有効期間は、この省令による改正後の小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則(以下「規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、この省令による改正前の規則第十一条の規定によりその期間が平成十四年六月三十日までに満了するものにあつては同日まで、平成十四年七月一日から同年十二月三十一日までに満了するものにあつては同日まで、平成十五年一月一日から同年六月三十日までに満了するものにあつては同日まで、平成十五年七月一日から同年十二月三十日までに満了するものにあつては同日までとする。3この省令の施行の日前に日本小型自動車振興会に登録された競走車の登録の有効期間は、この省令による改正後の規則第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。