第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一危険物次に掲げるものをいう。
イ火薬類火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
ロ高圧ガス摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。
ハ引火性液体類次に掲げるものをいう。
(1)引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
(2)引火点が摂氏六十度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
(3)加熱され液体の状態で運送される物質であつて当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
ニ可燃性物質類次に掲げるものをいう。
(1)可燃性物質火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(2)自然発火性物質自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(3)水反応可燃性物質水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。
ホ酸化性物質類次に掲げるものをいう。
(1)酸化性物質他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。
(2)有機過酸化物容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。
ヘ毒物類次に掲げるものをいう。
(1)毒物人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定めるものをいう。
(2)病毒をうつしやすい物質生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質で、告示で定めるものをいう。
ト放射性物質等次に掲げるものをいう。
(1)放射性物質電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。
(2)放射性物質によつて汚染された物放射性物質が付着していると認められる固体の物質(放射性物質を除く。)で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう。
チ腐食性物質腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
リ有害性物質イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。
一の二ばら積み液体危険物ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。
イ液化ガス物質摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。
ロ液体化学薬品摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
ハ引火性液体物質引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。
ニ有害性液体物質イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。
二常用危険物船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。
二の二小型容器収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
二の三大型容器内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の四IBC容器内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の五ポータブルタンク小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
二の六高圧容器高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の七フレキシブルバルクコンテナ内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
三甲板上積載危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。
四甲板上カバー積載危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。
五甲板上室内積載危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。
六甲板下積載危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。
七甲板間積載危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。
八倉内積載危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。
九はしけ危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。
十タンカー危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。
十一タンク船危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。