労働基準法第七十六条第二項の規定により常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、昭和三十二年七月以後の四半期ごとの平均給与額と昭和三十二年六月以前の労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額(以下「昭和三十二年六月以前の平均給与額」という。)とを比較するときは、昭和三十二年七月以後の四半期の平均給与額と、昭和三十二年六月以前の平均給与額に厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の昭和三十二年七月から九月までの平均給与額と毎月勤労統計における常用労働者を三十人以上雇用する当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の同期間の平均給与額との比率を乗じて得た額とによつて行うものとする。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。