(連戻し)
第十六条在院者が逃走したときは、婦人補導院の職員は、逃走後四十八時間内に限り、これを連れ戻すことができる。婦人補導院の職員による連戻しが困難である場合において、婦人補導院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も、同様とする。
2在院者の逃走後四十八時間を経過したときは、検察官は、連戻収容状を発することができる。
3前項の連戻収容状については、売春防止法第二十二条第三項から第五項まで及び第二十七条第五項の規定を準用する。この場合において、同法第二十七条第五項中「仮退院を取り消された者」とあるのは、「婦人補導院から逃走した者」と読み替えるものとする。