新法第七十七条第二項 | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 | 第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 | 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは施行法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は施行法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。) |
新法第七十八条第一項 | 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) | 退職共済年金 |
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | その権利を取得した当時 |
新法第七十九条第六項 | 二十年以上であるもの | 二十年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの |
新法第八十八条第一項第四号 | 組合員期間等が二十五年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法第八十九条第一項第一号ロ(2) | 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める | (i)に定める |
組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法第九十条 | 遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。) | 遺族共済年金 |
新法附則第十二条の四の二第二項第一号 | 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 | 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。 |
新法附則第十二条の四の二第三項 | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 | 第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の四の二第四項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 |
当時(当該請求があつた当時 |
新法附則第十二条の四の三第四項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
| 当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | 当時 |
新法附則第十二条の六第一項 | 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 算定されているもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 |
当時(当該請求があつた当時 |
新法附則第十二条の六第二項及び第三項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | 当時 |
新法附則第十二条の七第一項及び第二項 | 組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の七の三第五項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 |
当時(その年齢に達した当時 |
新法附則第十二条の七の五第一項 | 組合員期間 | 組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月) |
新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項 | 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 | 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。 |
新法附則第十二条の七の五第六項 | 同条第一項 | 施行法別表において読み替えられた同条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 |
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) |
新法附則第十二条の七の六第一項 | 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 算定されているもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 |
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
新法附則第十二条の七の六第二項 | 加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 加算されたもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 |
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) |
新法附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項 | 組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
第七条第一項 | 算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない | 算入する |
第十条第一項 | 更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。) | 第八条に規定する者又は第九条に規定する者 |
第十一条第一項 | 次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。) | 次の各号に掲げる者 |
第十四条第一項 | 退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。) | 退職共済年金 |
第二十六条第一項 | 恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。) | 恩給更新組合員 |