(離職事由)第一条駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。一法第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少
(駐留軍関係労働者)第二条法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者二地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの三前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの
(会長代理)第三条中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。2会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。3会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)第五条中央協議会に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。3幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。
(地方協議会に要する経費の補助)第七条法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。2前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。
(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)第八条の二法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一第二条第一号に該当する者二連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者三連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。)四奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者五小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者六沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者
(重複した在職期間の取扱い)第八条の三法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
(離職理由)第九条法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。一当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少二その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの三業務上の傷病
(特別給付金の額)第十条法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。一定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの二前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者第一表項離職又は死亡の日までの在職期間特別給付金の額一六月以上一年未満十一万九千円二一年以上三年未満十五万二千円三三年以上五年未満十九万八千円四五年以上七年未満二十五万八千円五七年以上九年未満三十一万九千円六九年以上十一年未満三十九万四千円七十一年以上十三年未満四十七万円八十三年以上十五年未満五十四万六千円九十五年以上十七年未満六十二万四千円十十七年以上十九年未満七十一万三千円十一十九年以上二十一年未満八十万四千円十二二十一年以上二十三年未満八十九万六千円十三二十三年以上二十五年未満百万千円十四二十五年以上二十七年未満百十万八千円十五二十七年以上二十九年未満百二十一万六千円十六二十九年以上三十一年未満百三十三万七千円十七三十一年以上三十三年未満百四十八万七千円十八三十三年以上三十五年未満百六十四万円十九三十五年以上百七十九万三千円第二表項離職の日までの在職期間特別給付金の額一一年以上三年未満十万七千円二三年以上五年未満十一万八千円三五年以上七年未満十三万五千円四七年以上九年未満十五万二千円五九年以上十一年未満十八万千円六十一年以上十三年未満二十一万二千円七十三年以上十五年未満二十四万三千円八十五年以上十七年未満二十八万七千円九十七年以上十九年未満三十三万千円十十九年以上二十一年未満三十九万四千円十一二十一年以上二十三年未満四十五万八千円十二二十三年以上二十五年未満五十二万七千円十三二十五年以上二十七年未満六十万二千円十四二十七年以上二十九年未満六十八万二千円十五二十九年以上三十一年未満七十六万九千円十六三十一年以上三十三年未満八十六万円十七三十三年以上三十五年未満九十五万二千円十八三十五年以上百四万五千円
(特別給付金の支給の申請等)第十一条法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。2防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十三年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十四年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十五年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十六年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の二から第七条の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和五十九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成元年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成八年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2改正後の第十条の規定は、平成十年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。