(電話加入権質原簿)第二条電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。2電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
(登録請求書の記載事項)第五条登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一当該電話加入権に係る電話の電話番号二請求者の氏名又は名称及び住所三登録の原因及びその日附四登録の目的2前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)二登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定三質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所