(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)第一条日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
(寄附金の配分を受けるための申請の手続)第二条前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。一申請団体の名称及び住所二申請団体の行う事業三寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期四配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎五配分に係る寄附金の交付を必要とする時期2前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(寄附金の配分団体等の決定の認可)第三条会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
(施行期日)1この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。(郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等)2お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。3登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。