(定義)第一条この政令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「宿舎の廃止」とは、国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第二項、第五条、第八条又は第十三条の二第一号に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は宿舎の廃止をいう。2この政令において「自動車の保管場所」とは、法第二条第三号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため国が設置するものをいう。
(職員)第二条法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。一次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者イ警察官署ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局ハ国立の病院、療養所、児童自立支援施設及び障害児入所施設ニ独立行政法人の開設する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院をいう。第九条第一号ヘにおいて同じ。)二本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある者三自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する者のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者四へき地にある官署に勤務する者2法第二条第二号イに規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者は、次に掲げる者とする。一国の一般会計の歳出予算の常勤職員給与又は非常勤職員手当の目から俸給が支給される者のうち、専ら合同宿舎の維持及び管理の業務を行う管理人二前号に定めるもののほか、その職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの3法第二条第二号ロに規定する政令で定める者は、常時勤務に服することを要しない国家公務員であつて法及びこの政令の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者として独立行政法人を所管する各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
(共同施設)第三条法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。一共同の洗たく場及び物干場二共同物置三簡易な共同ごみ処理場四集会場五前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの
(事務の委任)第五条各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任し、又は同条第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。2各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。3各省各庁の長は、法第七条第一項又は第二項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務の一部を委任することができる。4前項の場合においては、第一項の協議又は第二項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
(宿舎設置に関する要求についての書類)第六条法第八条の二第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係る書類と同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係る書類とに区分して作成するものとし、それぞれその要求に係る宿舎について、宿舎の種類別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一宿舎の構造、規格及び数量二宿舎の設置の場所及び方法三宿舎の貸与を受けるべき職員の勤務する官署四その他参考となるべき事項2各省各庁の長は、前項の書類のうち、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては前年度の十一月三十日までに、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては同年度の二月二十日までにそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。3各省各庁の長は、前項の規定により第一項の書類のうち法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものを提出する場合においては、当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を添附しなければならない。4第一項の書類及び前項の規定により添附すべき書類の様式及び作成の方法については、財務省令で定める。
(設置計画)第七条財務大臣は、法第八条の二第二項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。2合同宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき合同宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を明らかにしなければならない。3省庁別宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき省庁別宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。4前条第四項の規定は、第一項の計画書について準用する。
(無料宿舎を貸与する者の範囲)第九条法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。一次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居住する必要がある者イ警察官署ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局ハ国立の病院、療養所、児童自立支援施設及び障害児入所施設ニ海上保安官署ホ自衛隊ヘ独立行政法人の開設する病院二本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある職員三自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する職員のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者四へき地にある官署に勤務する職員
(法第十三条の二の規定による協議)第十条各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。一宿舎の所在地二宿舎の種類三宿舎の構造及び面積四宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類の変更をしようとする理由五現に宿舎の貸与を受けている職員の勤務する官署並びにその官職及び職務の級又はこれらに準ずるもの六その他参考となるべき事項
第十一条各省各庁の長は、法第十三条の二第二号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。一前条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項二その維持及び管理を行う省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとする理由
(有料宿舎を貸与する者の選定)第十二条省庁別宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、特別の事情がある場合を除き、次の順序に従つて行わなければならない。一各省各庁において内部部局の部長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)二各省各庁において内部部局の課長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(前号に掲げる職員を除く。)三一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一の行政職俸給表(一)の三級以上の職務の級に属する職員又はこれに準ずる職員(前二号に掲げる職員を除く。)四犯罪の捜査、国税の賦課徴収その他公権力を行使する事務に従事する職員(前三号に掲げる職員を除く。)五前各号に掲げる職員以外の職員2前項の場合において、同順位にある職員が二人以上存するときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。3合同宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、各省各庁における宿舎の充足状況を考慮し、かつ、前二項の規定による選定の方法に準拠して行わなければならない。
(有料宿舎の使用料の算定方法)第十三条有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分(別表で定める有料宿舎の所在地の区分をいう。次条第一項において同じ。)に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。延べ面積有料宿舎の所在地の区分 一級地二級地三級地四級地その他の地域五十五平方メートル未満六百九十六円四百九十八円四百四十七円四百十四円三百九十二円五十五平方メートル以上七十平方メートル未満八百七十円六百二十二円五百五十九円五百十八円四百九十円七十平方メートル以上八十平方メートル未満千三百五円八百九円六百七十一円六百二十二円五百八十八円八十平方メートル以上百平方メートル未満千五百六十六円九百九十五円八百三十九円七百七十七円七百三十五円百平方メートル以上千八百二十七円千二百十三円千六円九百三十二円八百八十二円2前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。
第十四条有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車一台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。自動車の保管場所有料宿舎の所在地の区分 一級地二級地三級地四級地その他の地域自動車の保管場所の敷地の地面に一定の区画を限つて設置するもの千二百三十四円五百二十六円三百九十九円三百十六円二百六十二円地下に設置するもの又は居住の用に供する建物の一部に設置するもの(以下この表において「地下駐車場等」という。)二千五十円千三百四十二円千二百十五円千百三十二円千七十八円専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)千三百九十四円六百八十五円五百五十八円四百七十五円四百二十一円2前項の場合において、自動車の保管場所につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)第十六条法第十八条第三項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前三条の規定により算定した使用料に相当する額)の三倍(宿舎の貸与を受けた者が、公庫その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして財務大臣が定める場合には、その定める期間に限り、一・一倍)に相当する金額とする。
1この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。3この政令の施行の際現に国家公務員宿舎法第十二条の規定により無料宿舎の貸与を受けている者で、改正後の第九条に規定する職員に該当しないこととなるものについては、この政令の施行後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間(同法第十八条第一項の規定により当該宿舎を明け渡すこととなつたときは、その明け渡すべき日までの間とし、二年をこえるときは、二年間とする。)、同法第十二条第一項に規定する政令で定める者とする。
(施行期日等)1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。2この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。一から七まで略八国家公務員宿舎法施行令
この政令は、平成四年六月一日から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定、第十三条第一項の改正規定(「有料宿舎の使用料」の下に「(自動車の保管場所に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第三項を削る改正規定、第十四条の改正規定(「前条」を「前三条」に改める部分に限る。)、同条を第十六条とする改正規定及び第十三条の次に二条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)第二条この政令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間における有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この条において同じ。)は、この政令による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成十六年新令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成十六年改正後の使用料」という。)がこの政令による改正前の国家公務員宿舎法施行令(次項において「平成十六年旧令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成十六年新令第十三条の規定にかかわらず、平成十六年改正後の使用料から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した金額とする。2平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間における有料宿舎の使用料は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第十四号)第十七条の規定による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成十八年新令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成十八年改正後の使用料」という。)が平成十六年旧令第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成十八年新令第十三条の規定にかかわらず、平成十八年改正後の使用料から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した額とする。