1この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
2国家公務員共済組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令第七十七号)及び国家公務員共済組合経理規程(昭和二十八年大蔵省令第四十四号)は、廃止する。
3廃止前の国家公務員共済組合経理規程第十五条、第七十九条第二号、第八十条及び第八十一条の規定は、昭和三十三年十二月三十一日までは、なお、その効力を有する。
4次の各号に掲げる様式については、それぞれ当該各号に掲げる日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
一様式第九号、第十号、第十二号、第十四号、第十七号から第三十三号まで、第三十八号及び第四十三号昭和三十四年三月三十一日
二様式第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第三十九号から第四十二号まで昭和三十五年六月三十日
5廃止前の国家公務員共済組合経理規程の規定に基いてなされた出納職員の任命、取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引その他の行為若しくは手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)又は昭和三十三年七月一日からこの省令の施行の日の前日までに法、令、定款若しくは運営規則の規定に基いてなされたこれらの事項、被扶養者の申告、組合員証の交付、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
6前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
7財政融資資金法第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四パーセントを下回つている間においては、令附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十五条の八第三項の規定にかかわらず、厚生年金保険給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
8東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第一項に規定する東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域における被害に対処するため、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十五条の八第二項及び第三項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
9連合会が、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日の前日に同法附則第百五十八条第一項に規定する地方職員共済組合の組合員であつて、同法の施行の日において同法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となつた者及び同法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者が属することとなつた組合に資金(これらの者が、当該地方職員共済組合が貸し付けた貸付金の弁済に充てるため、その属することとなつた組合から臨時の支出に対する貸付けを受ける場合における資金に限る。)の貸付けを行う場合の貸付金に係る利率については、第八十五条の八第二項、第三項及び附則第七項の規定にかかわらず、これらの者の生活の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
10令附則第十条第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)による改正前の国家公務員共済組合法第一条第三号及び第四号に掲げる者
二昭和三十四年一月一日以後において、職員以外の者として、国に使用され、国庫から報酬を受けていた者
11令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号イに掲げる者に準ずる者は、昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間において、次に掲げるものとして雇用されていたものとする。
一旧法第一条第一号に規定する常時勤務に服しない者として雇用された者で、次のイ、ロ又はハのいずれにも該当しないもの
ロ勤務時間の定めが一週間について三十六時間(昭和二十七年一月二十二日以後においては、三十三時間)未満の者
ハ報酬のうち雇用された日において適用されていた政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する俸給に相当する給与として財務大臣の定める方法により算定した額が、当該法律に定める俸給表に掲げる俸給のうちの最低額に満たない者
二旧法第一条第二号に規定する臨時に使用される者として雇用された者で、その者が臨時に使用される者として勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、同条第三号から第五号までに掲げる者及び前項第一号に掲げる者として勤務した日を除く。)が二十二日以上ある月が二月引き続いている期間(次項において「臨時に使用される者に係る待期期間」という。)を有するに至つたもので、その有するに至つた月の翌月以後引き続き臨時に使用される者として勤務することを要することとされていたもの
12令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号ロに掲げる者に準ずる者は、臨時に使用される者に係る待期期間(昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間に係るものに限る。)を合算した期間又は当該臨時に使用される者に係る待期期間と同号イに規定する待期期間(臨時に使用される者に係る待期期間と重複する期間を除く。)とを合算した期間が十二月となるに至つたもので、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要するものとされていたものとする。
13令附則第十条第一項第一号ロ又は前項の規定を適用する場合において、同号イに規定する待期期間のうち附則第十項に規定する者であつた期間は、同号ロ又は前項の当該待期期間に算入しないものとする。
14令附則第十条の二に規定する財務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の財務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして財務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
15令附則第十条の二に規定する財務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一令附則第十条の二に規定する外地官署所属職員として勤務した期間の前に引続く国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前における職員に相当する者(次号において「職員に相当する者」という。)であつた期間
二職員に相当する者が召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服し、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員(職員に相当する者を含む。以下この号において同じ。)となり、昭和三十四年一月一日(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)の前日まで引続いて職員であつたものの当該兵役に服するため退職した職員であつた期間
三前二号に掲げる期間に準ずるものとして財務大臣が相当と認める期間
16令附則第二十七条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一公務員等共済組合法施行規則(千九百七十年規則第十二号)第二条に規定する者
二公立学校職員共済組合法施行規則(千九百六十九年規則第四十二号)第二条に規定する者
三旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)附則第三条第一項及び第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員で前二号に掲げる者に準ずる者
17令附則第二十七条の四第一項に規定する財務省令で定める者は、職員の任免(千九百六十年人事委員会規則第二号)第五条第二号の規定に基づき定められた行政職群の一般事務職の二級の職及びこれと同等以上の職として財務大臣が指定する職にある者とする。
18前二項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に対する共済組合に関する法令の規定の適用に関し必要な細目は、財務大臣が定める。
19令附則第三十四条の二の四第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
20令附則第三十四条の二の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二令附則第三十四条の二の四第一項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証明する書類
21令附則第三十四条の二の四第二項の規定による申請に係る法人は、設立後、遅滞なく、当該法人の登記簿の謄本を財務大臣に提出しなければならない。
22国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六条第四項に規定する財務省令で定める期間は、令第二条第一項第一号から第五号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者に該当する者であつた期間のうち、人事院規則第九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整又はこれに相当する法令若しくは規程の規定による俸給月額の調整対象とされなかつた期間とする。
23法附則第二十条の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
24組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
25防衛省の職員をもつて組織する組合は、当分の間、次の各号に掲げる業務を行うことができる。
一組合員又は被扶養者の資格に係る情報を電磁的方法により国に提供すること
二国、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会から電磁的方法により防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等を含む前号の情報の提供を受けること又は当該提供を受けた情報を電磁的方法により国、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会に提供すること
三その他電子資格確認に関し、国の求めに応じて必要な協力をすること
26前項の規定が適用される間における第百二十五条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「該当する」とあるのは、「該当する場合及び国が、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給に関する事務を行う」とする。