第一条文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
(学級編制又はその変更についての届出)第三条都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。第四号及び次項において「法」という。)第五条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。一各学校ごとの学級数二学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)三普通教室の数四法第四条の規定に基づき、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由五その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項2都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第五条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
1この省令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
1この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号)の施行の日から適用する。2公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百十八号。以下この項において「改正令」という。)附則第三項に該当する都道府県にあつては、昭和五十五年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第三号様式による報告書には、改正令附則第四項に規定する小中学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
1この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。2昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第二条に規定する報告書には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四項及び第九項に規定する小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。