(電話加入権質原簿)第一条電話加入権質原簿(以下「質原簿」という。)は、質権の登録の請求書を、電話加入権に係る電話の電話番号の順序に従つてつづり込んで調製しなければならない。この場合において、その登録が質権の変更、移転又は消滅の登録に係るものであるときは、その請求書は、当該質権の設定の登録に係る登録用紙(以下「設定の登録用紙」という。)と一括して登録の順序に従つてつづり込まなければならない。
第二条消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。
(附属書類つづり込帳)第三条電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。以下「施行令」という。)第四条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第十二条又は第二十三条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。
(保存期間)第四条質原簿は、永久に保存しなければならない。2消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。3附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。
(持出禁止)第五条質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。
(質原簿の滅失の場合の措置)第六条東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、質原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復を請求するときはなお登録の効力が存続する旨を公示しなければならない。
(登録用紙等の移送)第七条質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。
(登録の請求)第八条質権の設定又は変更の登録の請求は、質権者及び質権設定者が、質権の移転の登録の請求は、質権の移転により質権を取得した者及び質権の移転により質権を失つた者が、共同してしなければならない。2質権の消滅の登録の請求は、次の各号の一に該当する者だけですることができる。ただし、質権者が第二号若しくは第三号に掲げる者又は質権設定者と共同して請求することを妨げない。一質権者二電話加入権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による買受人三電話加入権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)によりその電話加入権を取得した差押債権者又は買受人
(添付書類)第十二条代理人による登録の請求は、登録請求書にその権限を証する書類を添えてしなければならない。2第八条第二項第二号及び第三号に掲げる者が行う登録の請求並びに第九条及び第十条の登録の請求は、登録請求書に登録の原因を証する書類を添えてしなければならない。
(催告をした場合の処理等)第十九条電話取扱局は、会社が電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号。以下「特例法」という。)第七条の規定による催告をしたときはその旨及び同条に定める消滅の登録があつたものとみなす期日を、質権者から同条の規定による質権の存続の届出があつたときはその旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押さなければならない。2電話取扱局は、会社が特例法第七条の規定により質権の消滅の登録があつたものとみなしたときは、その旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押し、当該質権の登録用紙を朱まつしなければならない。
(電話番号の変更)第二十条電話加入権に係る電話の電話番号の変更があつたときは、質原簿に記載した当該電話番号は、変更されたものとみなす。この場合において、電話取扱局は、質原簿に記載された変更前の電話番号を朱まつして新たな電話番号を記入した後、設定の登録用紙に、その変更の年月日及び理由を記入して日附印を押さなければならない。
(電話加入契約の解除)第二十一条第十九条第二項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。
(質権者の承諾を要する請求)第二十四条特例法第八条の総務省令で定める請求は、次に掲げるものとする。一当該電話加入権に係る電話の種類の変更の請求二当該電話加入契約に係る電気通信設備の設置の場所の変更の請求(その設備の設置の場所を同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内で変更する場合を除く。)三当該電話加入権に係る電話を電話取扱局に収容されていない電話に変更する請求
(主務省令で定める保存)第二十六条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。一質原簿につづり込んだ登録用紙二消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙三附属書類つづり込帳につづり込んだ書類
(電磁的記録による保存)第二十七条電話取扱局が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。2電話取扱局が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、次条から第三十一条までに定めるところによるものとする。
(電磁的記録による縦覧等)第二十九条電話取扱局が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。
(電磁的記録に係る移送の特例)第三十条第七条の規定により、変更前の電話取扱局がファイルにより保存されている第二十六条各号に掲げる書面に係る電磁的記録を変更後の電話取扱局に移送を行う場合は、変更前の電話取扱局の使用に係る電子計算機と変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該書面に係る電磁的記録を当該電気通信回線を通じて送信し、当該変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該書面に係る電磁的記録を記録した磁気ディスクを送付する方法により行うものとする。
(電磁的記録に係る処理の特例)第三十一条ファイルにより保存されている第二十六条第一号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。一質権の変更又は移転の登録があつた場合の処理二質権の消滅の登録があつた場合の処理三特例法第七条の規定による催告をした場合の処理四電話番号の変更があつた場合の処理