(登録の手続等)第一条銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の登録の申請は、第一号様式の登録申請書により、行わなければならない。2前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。3都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第二号様式及び第二号の二様式を除き、以下同じ。)は、第一項の申請書を受理したときは、法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。4申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。5法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
第三条登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。2登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
(鑑定の基準)第四条火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。一火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌がん、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの二前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)2刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。一姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの二銘文が資料として価値のあるもの三ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの四前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
(登録原票)第六条都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第二号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
(所有者変更届出書等)第九条法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第七号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。
1この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。2この省令の施行の際現に都道府県の教育委員会に対してなされている登録の申請に係る鑑定については、なお従前の例による。3改正後の銃砲刀剣類登録規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。