第五条弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一配偶者(未帰還者が死亡したものとみなされる日以後基準日前に前条本文に規定する者(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)し、又は遺族以外の者の養子となつた者を除く。)
二子(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
四孫(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
六兄弟姉妹(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹