(一般国道の改築等に関する国の負担等の割合の特例)第一条高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。一道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの二道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置三道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築四車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装五交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの2一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。一地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。二公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。三その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。3一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第一項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。一第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築二中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第二項第一号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第一号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築三前二号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で次のいずれかに該当するものイ踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項第三号イにおいて同じ。)又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。同号イにおいて同じ。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築ロ通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。次条第二項第三号ロにおいて同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築ハ無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。次条第二項第三号ハにおいて同じ。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築四第一号及び第二号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)4一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの、第二項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。5一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。一第一項又は第三項第二号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕二前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの三第一号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
(都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)第二条次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道二前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等2都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては十分の五・五以内、市町村道にあつては十分の七以内とする。一中心都市等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築二半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築三前二号に規定する都府県道等以外の都府県道等の改築で次のいずれかに該当するものイ踏切道改良促進法第十一条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築ロ通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する都府県道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築ハ無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築四第一号及び第二号に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)3都府県道の改築で離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもの(前項第三号又は第四号に該当するものに限る。)のうち、第一項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、前項の規定にかかわらず、十分の六以内とする。4前二項の「少額改築」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。5第二項及び第三項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
(土地区画整理事業に係る道路の改築に関する国の負担等の割合の特例)第三条一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。一第一条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築二前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの2都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の五・五以内とする。一前条第二項第一号又は半島振興法第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築二前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第一項各号に掲げるものの改築で第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)第四条法第四条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。2法第四条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。二貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準)第五条法第五条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。2法第五条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。二貸付けを受ける自動運行補助施設設置者(法第五条第一項に規定する自動運行補助施設を設置しようとする者をいう。以下この号において同じ。)は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該自動運行補助施設設置者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該自動運行補助施設設置者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(特定連絡道路工事施行者の要件)第六条法第六条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。二前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。三特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。
(特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付けの条件の基準)第七条法第六条第一項の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。2法第六条第一項の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。二貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該特定連絡道路工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定連絡道路工事施行者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)第八条法第八条第七項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十一条第二項において準用する同法附則第十四条第一項の規定による記載又は記録の申請二社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二十三条において準用する同令第八条第一項又は第九条第一項の規定による記載又は記録の申請三社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十三条において準用する同令第十一条第一項の規定による記載又は記録の抹消の申請
1この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。2次に掲げる政令は、廃止する。道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道府県道等を定める政令(昭和二十九年政令第七十三号)道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和三十年政令第三百二号)4第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、第三条第一項及び第四条中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。5第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」とする。6第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第十八条法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一から六まで略七道路整備緊急措置法施行令
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第二条及び道路法施行令第三十一条の規定は、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金から適用し、昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の道路法施行令附則第十項、道路整備緊急措置法施行令附則第六項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第五項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)附則第五項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)附則第二項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の附則第六項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(国の負担又は補助に関する経過措置)第二条第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
(施行期日)1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。(経過措置)2第一条から第三条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項及び第五項並びに第二条第二項
(施行期日)1この政令は、令和二年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この政令による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第三項の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和三年四月一日から施行する。(経過措置)2第二条の規定による改正後の道路法施行令第三十四条の二の三第一項第三号の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第三号及び第二条第二項第三号の規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。