(弔慰料の請求手続)第一条未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号。以下「法」という。)第三条に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「弔慰料請求者」という。)は、様式第一による弔慰料請求書を弔慰料請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と弔慰料請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本二弔慰料請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類三弔慰料請求者が法第五条第一項第一号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類3弔慰料請求者が法第八条第一項の規定により死亡した弔慰料を受ける権利を有する者の相続人として弔慰料を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び弔慰料請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項各号中「弔慰料請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。
(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)第二条法第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。