(施行期日)
(経過措置)
2この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
(経過措置による母子福祉年金請求の特例)
3厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「法律第六十三号」という。)附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する子(以下この項及び附則第五項において単に「子」という。)の戸籍の抄本
二夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十一条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは、同日における氏名又は住所を含む。)
二従前支給を受けることができた母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
5前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十一条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
六公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
6法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
二法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する子(以下この項並びに附則第七項及び第九項において単に「子」という。)の氏名及び生年月日
7前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
8昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
9前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
(経過措置による準母子福祉年金請求の特例)
10法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
一受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項及び附則第十二項において単に「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
二死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
11昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
一氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは同日における氏名又は住所を含む。)
二従前支給を受けることができた準母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
12前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十七条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
八公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
13法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
二法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項並びに附則第十四項及び第十六項において単に「孫又は弟妹」という。)の氏名及び生年月日
14前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
15昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
16前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
(準用規定)
17福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第四項の規定による裁定の請求及び附則第六項の規定による改定の請求について準用する。
18福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第八項及び第十五項の規定による改定の請求について準用する。
19福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第十一項の規定による裁定の請求及び附則第十三項の規定による改定の請求について準用する。