事業の種類 | 事業の態様 | 港湾 | 施設及び労働者 |
一 一般港湾運送事業 | イ 業務の範囲に条件が付されていない一般港湾運送事業 | (イ) 一種港 | 京浜 | 四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
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| 名古屋 | 三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 大阪 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 神戸 | 四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 関門 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ロ) 二種港 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ハ) 三種港 | 当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| ロ 木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第二号及び第五号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業 | (イ) 一種港 | 京浜 | 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 名古屋 | 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 大阪 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 神戸 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 関門 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| (ロ) 二種港 | 十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ハ) 三種港 | 当該港湾における推定による木材(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| ハ 個品運送貨物の船舶への引渡し又は個品運送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第三号及び第四号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業 | 一種港、二種港及び三種港 | 六万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| ニ その他の一般港湾運送事業 | (イ) 一種港 | 京浜 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 名古屋 | 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 大阪 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 神戸 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 関門 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ロ) 二種港 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ハ) 三種港 | 当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
二 港湾荷役事業 | イ 業務の範囲に条件が付されていない港湾荷役事業 | (イ) 一種港 | 京浜 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 名古屋 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 大阪 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 神戸 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | | 関門 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ロ) 二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| ロ その他の港湾荷役事業 | (イ) 一種港 | 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ロ) 二種港及び三種港 | (1) 次に掲げる場合以外の場合 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者(2) 特定限定許可を受けようとする場合 事業計画に記載された取扱数量の貨物を当該事業計画に記載された事業の実施期間に処理し得る施設及び労働者 |
三 はしけ運送事業 | イ 業務の範囲に条件が付されていないはしけ運送事業 | (イ) 一種港 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| (ロ) 二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| ロ その他のはしけ運送事業 | (イ) 一種港 | 五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | (ロ) 二種港及び三種港 | (1) 次に掲げる場合以外の場合 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者(2) 特定限定許可を受けようとする場合 事業計画に記載された取扱数量の貨物を当該事業計画に記載された事業の実施期間に処理し得る施設及び労働者 |
四 いかだ運送事業 | | (イ) 一種港 | 京浜 | 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 名古屋 | 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 大阪 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 神戸 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| | 関門 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
| (ロ) 二種港及び三種港 | (1) 次に掲げる場合以外の場合 当該港湾における推定による、木材(港湾運送のうち法第二条第一項第五号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びいかだ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の木材を年間に処理し得る施設及び労働者(2) 特定限定許可を受けようとする場合 事業計画に記載された取扱数量の木材を当該事業計画に記載された事業の実施期間に処理し得る施設及び労働者 |