(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
2適用団体であつて、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第十二条第二項、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第十二条第三項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百七十号)附則第二項及び附則第三項並びにこれらに基づく政令(以下「国の負担割合の特例に関する法令」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額の昭和三十六年度においては十分の十の額、昭和三十七年度においては二分の一の額、昭和三十八年度においては四分の一の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であつて、地方財政再建促進特別措置法第三条第四項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第十二条第三項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第二項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から一を減じた数又は率の昭和三十六年度にあつては十分の十、昭和三十七年度にあつては二分の一、昭和三十八年度にあつては四分の一にそれぞれ一を加えた数又は率とする。
3前項の規定の適用上、水資源開発公団が施行する水資源開発施設の新築又は改築の工事のうちその費用の一部を都道府県が負担する政令で定めるものは、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定による国の負担総額、この法律の規定による国の負担総額及び通常の国の負担割合による国の負担総額並びに同項後段に規定する数又は率の算定については、政令で定めるところにより、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。
4第三条第四項の規定は、第二項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。
5昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度において第二条第一項及び第三条第一項の規定を適用する場合には、第二条第一項中「当該年度前三年度内の各年度に係るもの」とあるのは、昭和四十二年度にあつては「昭和三十八年度から昭和四十年度までの各年度に係るもの」とし、昭和四十三年度にあつては「昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十二年度に係るもの」とし、昭和四十四年度にあつては「昭和四十年度、昭和四十二年度及び昭和四十三年度に係るもの」とする。
(通常の国の負担割合の特例)
6開発指定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第三条第三項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項から第五項までの規定の適用を受けるものについて第三条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。