一次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
イ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの以外のもの
ロ海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)
ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ニ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業で同法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ホ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ヘ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
ト森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(専ら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
チ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げるもの(都道府県道又は市町村道に関する事業にあつては、同項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同法第三条第四項又は第五項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
(3)道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
(4)(3)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道又は市町村道
リ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第三十三条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第三十二条第一号の規定により乙号港湾として指定しているもの並びに同法第二条第九項に規定する避難港に係る同条第七項に規定する港湾工事に関する事業
ヌ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設(以下ヌにおいて「漁港施設」という。)に係る事業のうち、同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業(以下ヌにおいて「特定漁港漁場整備事業」という。)又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の同法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下ヌにおいて同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該指定漁港漁場整備事業に要する経費の総額が五千万円以上のものに限る。)及び同法第二条に規定する漁港(同法第五条に規定する第一種漁港については、当該第一種漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第四条第一項第二号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業及び特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われる補助事業であつて当該直轄事業と一体的に施行されるものとして総務大臣が農林水産大臣と協議して定める基準に該当するもの
ル空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、同法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
ヲ土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請により、又は同法第八十七条の二から第八十七条の五までの規定により行う同法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち、同項第一号に掲げる事業(次に掲げるものに限る。)、同項第二号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業に限る。)、同項第四号に掲げる事業(直轄事業に限る。)、同項第五号に掲げる事業(土地改良施設突発事故復旧事業として行われる直轄事業及び補助事業に限る。)及び同項第七号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業又は地盤沈下対策事業として行われる補助事業に限る。)
(2)農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、次に掲げる額のいずれかが五千万円以上である場合における当該補助事業に限る。)
(ii)当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額
(iii)当該補助事業に要する経費の総額及び当該補助事業の全部又は一部がその区域内において行われる一の市町村の区域内においてその全部又は一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業又は当該補助事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額
(3)農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業
(4)湛水防除事業として行われる補助事業(当該補助事業に要する経費の総額が五千万円以上であるものに限る。)
(6)基幹農道整備事業、広域営農団地農道整備事業又は畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業