(豪雪地帯対策基本計画の樹立)
第三条国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
3国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。
4前三項の規定は、基本計画を変更しようとする場合について準用する。
(道府県豪雪地帯対策基本計画)
第六条地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
2道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
五雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
六除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
3前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。
4道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
5道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。
6国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
7第一項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
8政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。
(特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)
第十四条特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和四十七年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に限り、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。
2道府県は、前項の規定により市町村道の改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行なうものとする。この場合において、道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、当該道府県を統轄する道府県知事が行なう。
3第一項の規定により道府県が行なう基幹道路の改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該道府県が負担する。
4基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を道府県道とみなす。
5第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合をこえるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合をこえないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一北海道の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
第十五条地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から令和十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
一積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
二積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築
2国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
3国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成十八年度から令和十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
一積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校又は義務教育学校の寄宿舎の新築又は増築
二公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築