3第一項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項、第百十条第一項又は第百八十二条第二項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
三景観法(平成十六年法律第百十号)第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
四国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前三号に掲げるもの以外のもの