項 | 学校の種類等 | 学科 | 加減する数 |
一 | 高等学校 | 商業に関する学科で情報処理に係るもの | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数 |
| | 情報に関する専門教育を主とする学科 | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(i) 四十人以下の課程 二(ii) 四十一人から二百人までの課程 三(iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五(iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六(v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七(vi) 千百六十一人以上の課程 八(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(i) 百二十人以下の課程 二(ii) 百二十一人から二百人までの課程 三(iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四(iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五(v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六(vi) 千八十一人以上の課程 七ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 八十人以下の課程 一(2) 八十一人から五百六十人までの課程 二(3) 五百六十一人以上の課程 三 |
| | 美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数 |
| | 理数に関する専門教育を主とする学科 | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
| | 厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数 |
| | 福祉に関する専門教育を主とする学科 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 四十一人から二百人までの課程 一(2) 二百一人から三百二十人までの課程 三(3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四(4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五(5) 千百六十一人以上の課程 六ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 百二十一人から二百人までの課程 一(2) 二百一人から二百八十人までの課程 二(3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三(4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四(5) 千八十一人以上の課程 五 |
| | 外国語に関する専門教育を主とする学科 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
| | 国際関係に関する専門教育を主とする学科 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
| | 普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) | 法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
二 | 特別支援学校の高等部 | 普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
| | 保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
| | 産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |