(国会に対する報告)第二条法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。2法第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
(中央防災会議の委員及び専門委員)第三条中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十七人以内とする。2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。3前項の委員は、再任されることができる。4中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。5委員及び専門委員は、非常勤とする。
(中央防災会議の専門調査会)第四条中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)第七条法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。二幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。三幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。四都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。五部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。六部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。七部会長は、部会の事務を掌理するものとする。八部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。九前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。
(地方防災会議の協議会の組織及び運営)第九条都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。2会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。3会長は、会務を総理する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。5委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。6前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。7前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。
(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)第十条法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。一地方防災会議の協議会の名称二地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村三都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域四地方防災会議の協議会の組織五地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)第十一条都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)第十二条法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。2法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。3前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
(職員の派遣の要請手続)第十五条都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第一項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。一派遣を要請する理由二派遣を要請する職員の職種別人員数三派遣を必要とする期間四派遣される職員の給与その他の勤務条件五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(職員の派遣のあつせんの要求手続)第十六条都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。一派遣のあつせんを求める理由二派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数三派遣を必要とする期間四派遣される職員の給与その他の勤務条件五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
(派遣職員の身分等)第十七条法第三十一条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。2派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。3派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第一項及び第二項並びに第十八条から第二十二条の三までの規定は、適用しない。4派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。5派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。6派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。7派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。8派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
(派遣職員の給与等)第十八条派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項の通勤手当、同法第十二条の二第一項及び第三項の単身赴任手当、同法第十二条の三第一項の在宅勤務等手当、同法第十三条第一項の特殊勤務手当、同法第十六条第一項の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当、同法第十九条の二第一項及び第二項の宿日直手当、同法第十九条の三第一項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。2派遣職員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項の給料、同条第二項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項の共済制度による給付並びに同法第四十五条第一項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。3派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第六号及び第七号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。一一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項から第八項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条及び第十九条の七第一項二人事院規則九―七(俸給等の支給)第七条三防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項、第十八条第三項及び第十八条の二第一項四防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の三第四項五国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第五条六国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項、第六条の四第一項及び第七条第四項七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項4派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第一号、第三号及び第五号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第八項、第十五条、第十八条並びに第二十二条第一項及び第二項二防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する前号に掲げる規定三国家公務員退職手当法第五条第一項第四号四防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第三項五国家公務員共済組合法第八十三条第一項、第二項及び第四項、第八十五条第二項並びに第八十九条第一項5派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第二条第一項第五号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。6派遣職員の地方自治法第二百四条第二項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。7派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。8国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項の俸給、同法第十条の二第一項の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項の本府省業務調整手当、同法第十条の四第一項及び第二項の初任給調整手当、同法第十条の五第一項の専門スタッフ職調整手当、同法第十一条第一項の扶養手当、同法第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十一条の八第一項及び第三項の広域異動手当、同法第十一条の九第一項の研究員調整手当、同法第十一条の十第一項の住居手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第十九条の四第一項の期末手当並びに同法第十九条の七第一項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第九十九条第二項第一号から第三号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
(災害派遣手当)第十九条法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
(政令で定める計画)第二十条法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。一北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第十九条第一項及び第十九条の三第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画2法第四十一条第八号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。一漁港及び漁場の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第六条第一項に規定する小笠原諸島振興開発計画四沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画
(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)第二十条の二都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。2前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。3公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。4公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。5公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
(指定緊急避難場所の基準)第二十条の三法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第二十条の六第一号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。二次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第二十条の五において「安全区域」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。イ当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。ロ洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第七号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第二十条の五において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。イ当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。ロ当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。
(政令で定める異常な現象の種類)第二十条の四法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。一洪水二崖崩れ、土石流及び地滑り三高潮四地震五津波六大規模な火事七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類
(指定緊急避難場所の重要な変更)第二十条の五法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。一指定緊急避難場所(安全区域外にある第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分)の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更二指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更イ改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更ロ当該指定緊急避難場所(第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更
(指定避難所の基準)第二十条の六法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。二速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。三想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。四車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。五主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。
(指定避難所の重要な変更)第二十条の七法第四十九条の七第二項において準用する法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
(被害状況等の報告)第二十一条法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。一災害の原因二災害が発生した日時三災害が発生した場所又は地域四被害の程度五災害に対しとられた措置六その他必要な事項
(通信設備の優先利用等)第二十二条都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
(政令で定める事業活動)第二十二条の二法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)第二十三条の二法第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。2前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(応急公用負担の手続)第二十四条市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第七項において準用する法第六十三条第二項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項)第二十五条法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一保管した工作物又は物件(以下この条から第二十七条まで及び第三十条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量二保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)第二十六条法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に掲示すること。二前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。2市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)第二十七条法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。一すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等二競争入札に付しても入札者がない工作物等三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等2市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。3市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。4市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(災害時における市町村等の事務の委託の手続)第二十八条法第六十九条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。一委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法二委託事務に要する経費の支弁の方法三前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項2関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。3関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。4関係地方公共団体の長は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)第二十九条都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。2都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(都道府県知事による応急措置の代行)第三十条都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。2法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。3前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)第三十一条法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。一委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法二委託事務に要する経費の支弁の方法三前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項2関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。3関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。4関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
(災害時における交通の規制の手続等)第三十二条公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。2公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。3公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
第三十二条の二法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車二災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
第三十三条都道府県知事又は公安委員会は、前条第二号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。2前項の規定にかかわらず、法第五十条第二項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。3第一項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。4前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。5大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項の規定による確認は第一項の規定による確認と、同条第三項の規定により交付された標章及び証明書は第三項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第三十三条の二法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
(災害時における車両の移動等の手続等)第三十三条の三道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。2法第七十六条の六第一項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。
第三十三条の四法第七十六条の七第一項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第二項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第三項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第七十六条の六第一項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による措置(以下この条において「指定等」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第三十三条の五法第七十六条の六第一項から第四項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条第一項及び第二項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。2第三十三条の三第一項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)第三十三条の六指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。2法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。3前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
(公用変更令書等)第三十四条都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。2公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
(実費弁償の基準)第三十五条法第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第四条第一号から第四号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。二前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。三医師等が、一日につき八時間を超えて業務に従事したときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。四前号の割増手当又は旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。五災害救助法施行令第四条第五号から第十号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。
(損害補償の基準)第三十六条法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。2法第八十四条第二項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
(埋葬及び火葬の手続の特例)第三十六条の二厚生労働大臣は、法第八十六条の四の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。2厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。4厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。一墓地埋葬法第十四条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。二前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行つてはならないものとすること。三墓地又は納骨堂の管理者は、第一号の書類であつて、火葬場の管理者が墓地埋葬法第十六条第二項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続)第三十六条の三法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。2前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)第三十六条の四内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。2前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。3内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。4前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
(防災会議への報告)第三十七条法第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
(国の負担金又は補助金の早期交付等)第三十八条国は、法第九十条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗ちよく状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
(政令で定める費用)第三十九条法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。一市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの二激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する政令で指定された激甚じん災害(以下「激甚じん災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
(都道府県の負担)第四十条法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
(政令で定める費用)第四十一条法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。一地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの二激甚じん災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
(国の補助)第四十二条国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
(政令で定める地方公共団体等)第四十三条法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第一号の徴収金の減免の額と同項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円を超えるものとする。一その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体二その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項から第三項までに規定する救助が行われた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県(同法第二条の二第一項に規定する救助実施市の区域にあつては、当該救助実施市)が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額を超えるもの2前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。3著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。4第一項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。5法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。6法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
1この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。2復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「二十七人」とあるのは、「二十八人」とする。3国際博覧会推進本部が置かれている間における第三条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項中「二十七人」とあるのは、「二十九人」とする。4東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における第三条第一項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、同条第一項中「二十七人」とあるのは、「三十人」とする。5当分の間、第四十三条第一項の標準税収入額の算定に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額に当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)に係る額を加算した額」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「とし、市町村」とあるのは「から当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金に係る額を控除した額とし、市町村」と、「額の算定に用いられた基準財政収入額(」とあるのは「額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項の規定の適用がないものとした場合における」と、「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金」と、「及び自動車重量譲与税」とあるのは「、自動車重量譲与税及び分離課税所得割交付金」とする。6平成二十九年度及び平成三十年度における第四十三条第一項の標準税収入額の算定に係る前項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、同項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)」と、「なつた分離課税所得割交付金に」とあるのは「なつた分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金に」と、「及び分離課税所得割交付金」とあるのは「、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金」とする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)2一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第八項の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。
(施行期日)1この政令は、平成十二年四月一日から施行する。(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示は、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
(中央防災会議の委員に関する経過措置)第八条この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)2総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定により同条の表の下欄に掲げる法律の規定がなおその効力を有することとされる場合における第八条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十条第一項第三号から第七号までに掲げる計画については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十六条施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定による地方債を整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十五条前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。2平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における第二条の規定による改正前の同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)2第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十五年度以前の年度における第三条の規定による改正前の同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十一条平成三十年度以前の年度における第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条及び附則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第五項の規定は、平成三十一年度以後の年度における同条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用する。